私用車を社用車にする時の仕訳方法
再度疑問があり質問させて頂きます。
「年式17年5月」
「取得20年6月」
の中古の軽自動車を2011年から30%程仕事に使用しています。
購入時
本体価格 ¥1,015,624
諸費用 ¥104,376
値引き(前車買取価格) ¥50,000
合計(元金) ¥1,070,000
割賦手数料 ¥206,769
全ての合計 1,276,769
72回払いなのでまだローンは残ってます。
最初の一回目は¥20,069
二回目以降は¥17,700支払いしてってます。
それで2011年1月付けで経費算入する場合の減価償却や未払金(残りのローン)の仕訳方法と、
毎月の手数料の計算方法を教えて頂きたいです。
因みに2010年12月末日時点の残りのローン残高は¥761,100です。
H23年1月1日 車輌運搬具 ○○○(2010年12月末日時点の元金残金) / 未払金 ○○○
(2010年12月末日時点の元金残金)
毎月のローン返済日 未払金 ○○○ / 普通預金 ×××
手数料 △△△ /(←事業用30%の手数料)
事業主貸 ☆☆☆ /(←家事使用分70%の手数料)
H23年12月31日 減価償却費 ××× / 車輌運搬具 ○○○
事業主貸 △△△ /(←家事使用分70%の減価償却費)
数字は別として仕訳方はこれであってますでしょうか?
減価償却と毎月のローン返済時の元金返済額と割賦手数料の額(17,700円の中でいくらが元金でいくらが手数料なのか)が分かりません。
説明が分かりにくく申し訳ありません。
よろしくお願いします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
A No.2です、補足・お礼有難うございます。
まず、A No.2の回答の下記の箇所を訂正します。
H23年~H25年分の「利子割引料」へ10,440円計上できます、
H23年~H25年分の利子割引料=2,900円×12か月×30%=10,440円。
H26年分の利子割引料=2,900円×7か月×30%=6,090円。
(1回目・2回目以降の元本返済分の金額計算は A No.1 mukaiyama 様の通りです)
2回目以降の「利子割引料」=17,700-14,800=2,900円です。
簿記は素人で良く分かりませんが、下記を参考にして下さい。
自動車に関する経費・仕訳
http://www.tax-soho.com/car-loan.html
H23年1月1日
車輌運搬具 590,426 / 未払金 636,400 (←元本返済分14,800円×43回分)
事業主貸 45,974 /
毎月のローン返済日
未払金 14,800 / 普通預金 17,700
利子割引料 870 / (←事業用の割賦手数料 2,900×30%)
事業主貸 2,030 / (←家事使用分の割賦手数料 2,900×70%)
H23年12月31日
減価償却費 160,500 / 車輌運搬具 535,000
事業主貸 374,500 / (←家事使用分の減価償却費 535,000×70%)
この回答へのお礼
本当に事細かにお教え頂きありがとうございました。
大変分かりやすいです!!
このように進めたいと思います!
ありがとうございました。
今回は割賦手数料を除いた、合計(元金)金額107万円で減価償却費の計算をします。
割賦手数料はH27年分迄経費に出来ます、別計算した方が節税になります。
H23年~H26年分の「利子割引料」へ10,339円計上できます、
H23年~H26年分の利子割引料=206,769÷72回×12か月×30%=10,339円、
H26年分の利子割引料=206,769÷72回×6か月×30%=5,169円、又は7か月分の6,031円は判断して下さい。
仕訳は良く分かりません。
中古資産を取得し非業務(自家)用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算
1.非業務用期間における減価の額の計算、→ H23年1月1日の未償却残高は590,426円。
2.中古資産取得時の耐用年数の見積計算(簡便法)、→ 見積耐用年数は2年。
3.転用後の償却費の計算をします、→ H23年分の必要経費に計上出来る金額(30%分)は160,500円です。
国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm 同上具体的な計算
1.非業務期間の減価の額の計算 (この計算は常に旧定額法で計算します)
非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。
非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。
非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨て。
転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。
国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
軽自動車の法定耐用年数は4年です、
非業務用の耐用年数、法定耐用年数4年×1.5=6年、旧定額法6年の償却率は0.166。
経過年数は取得H20年6月~転用年月の前月H22年12月=2年7か月(6か月以上の端数は1年) → 3年。
非業務期間の減価の額=1,070,000×0.9×0.166×3年=479,574円。
転用時(H23年1月1日)の未償却残高=1,070,000-479,574=590,426円。
2.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積ります(簡便法)、
法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、
見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)。
計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
軽自動車の法定耐用年数は4年(48か月)、
経過年数はH17年5月(年式)~H20年6月取得で 3年2か月(38か月)、
見積耐用年数=48か月-38か月+(38か月×0.2)=10か月+7.6か月=17.6か月(2年未満は2年) → 2年です。
3.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式
償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12か月。
使用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます。
本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算)
期末残高=取得価額-償却累積額。
上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費を下回る年が最終年です。
最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円。
国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
H20年6月に1,070,000円で中古軽自動車・見積耐用年数2年を取得し自家用車として使用後、
H23年1月1日に事業用(30%)に転用し定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例。
定額法2年の償却率0.500。
H23年分の償却費=1,070,000×0.500×12か月÷12か月=535,000円、
H23年分の必要経費算入額=535,000×30%=160,500円、
H23年分の期末残高=590,426(転用時の未償却残高)-535,000=55,426円。
H24年、前年の期末残高:55,426円が前年の償却費:535,000円を下回る年で最終年です。
H24年分最終年の償却費=55,426-1円=55,425円、
H23年分の必要経費算入額=55,425×30%=16,628円、
H24年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)
この回答への補足
年度も何度も申し訳ありません。
23年1月1日 車輌運搬具 590,426 / 未払金 590,426
で計上すれば良いのでしょうか?
ローンの残高はどのように入れればいいのでしょうか?
>H23年1月1日 車輌運搬具 ○○○(2010年12月末日時点の元金残金…
>(2010年12月末日時点の元金残金)…
ここは本質的に考え方が違います。
(1) 中古車を買った時点で、耐用年数を見積もって減価償却を開始。
(2) ただし、家事用に使用していた期間は、半分にして耐用年数に繰入。
(3) 事業転用時の未償却残高がH23年1月1日付けの「車輌運搬具」。
(1) は、下の 3ページ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(2) は、
http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php
>毎月のローン返済時の元金返済額と割賦手数料の額(17,700円の中でいくらが元金でいくらが手数料…
>合計(元金) ¥1,070,000…
>72回払い…
1,070,000 ÷ 72 = 14,861円
ですから、
>最初の一回目は¥20,069…
>二回目以降は¥17,700…
14,800 × 71 = 1,050,800・・・2回目以降の元本返済分
1,070,000 - 1,050,800 = 19,200・・・1回目の元本返済分
と考えれば良いでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お返事ありがとうございます。
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