養育費
法テラスの弁護士に 早く籍をぬきたいなら 調停で離婚届けをだし 養育費なしで とりあえずわかれ 母子手当てなどもらい、後からでもまた養育費請求を家庭裁判所などで出来ると言われました。旦那が養育費を払う意志がないからですが、本当にまた調停を申し込み出来ますか
>本当にまた調停を申し込み出来ますか
他の回答者参も言っているように可能です。
しかし離婚してからというのは二度手間になります。
早く離婚したいと思った時点で大幅に不利になることを
認識しましょう。
奥さんであれば離婚時には慰謝料、財産分与も請求できます。
離婚してしまえばもう手遅れになります。
離婚自体は夫婦間の問題なので、離婚と親権のみを調停で決めて離婚成立後に養育費を請求することは可能です。
たとえ、離婚時の条件で「養育費はいらないから、離婚届に判を押してくれ」とあなたが言っても、離婚後に請求(調停)することができます。
というのは、養育費は親権者の権利ではなく、子の権利であるかです。
制度上は調停で養育費請求ができますが、現実的ではないですよね。
そもそも、相手は払わないですむと思って大喜びしているだろうから、あとから
調停に呼び出されても出頭しない。
そこで勝手に7万円だの10万円だの決めてみても、あとからもっと取れたのでは
ないかとか後悔しますよ。
裁判で「養育費をいくら払え」と命令が出れば、公正証書と同じですけど
相手が払わないたびに裁判書を通じて差し押さえですか?
おそらくは、それでも4万とか3万とか自分が納得する額を送ってきて次第に立ち消え
になるのがオチでしょう。
私も離婚経験者ですが、養育費を高く約束をとりつけようと思えば、相手が望むものを
目の前にぶら下げて要求しないと無理でしょう。
それと、父親の子供に対する思いは離婚後時間がたつにつれて希薄になっていく
ものだと思います。
また、一般に離婚協議で交わした約束事も、早く別れたい一心で急いで決めると
かなりずさんなものになります。しかし別れたあとで養育費を増額請求してみても
なかなか折りあわない。
逆に、多額な養育費を減額請求するのも手間も金もかかります。
別れたいと思うほうが妥協するのが離婚協議ですから、別れる段階できちんと
納得いくまで話をすることが重要なのではないでしょうか。
この回答へのお礼
ありがとうございました!
子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚した場合であっても,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。
養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。
また,一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
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