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 例えば、懲役3日とか

 そんな感じの罪ってありますか?

 

A 回答 (3件)

刑法典に載っている罪なら侮辱罪である。



刑法上、刑の軽重が決まっている。軽い方から見ると、科料、拘留、罰金の順になっている。つまり、罰金を納付しなかった場合に労役場留置になると言っても、刑法上は罰金刑よりも拘留、科料の方が軽いのであり、侮辱罪のように拘留または科料しか刑罰のない罪がある以上、罰金刑のある罪が「一番軽い」ということにはならない。
ここで、科料とは千円以上1万円未満の金銭の納付をさせる刑罰であり、拘留とは1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑罰である。罰金は、1万円以上である。
そして、最も軽い刑罰である科料も罰金と同様に、納付できなければ労役場留置になる。
もっとも、「労役場」を「刑務所」と呼んで良いのか疑問ではある。しかし、刑事施設であることに代わりはないので、労役場も刑務所の一種と捉えれば、「刑務所行きが有り得る、一番軽い罪」は、刑罰に科料「のみ」が規定してある罪ということになる。もっとも、科料「のみ」を刑罰として定める犯罪規定は寡聞にして知らない。軽犯罪法違反ですら、拘留または科料なので、恐らくないのではないかと思う。そうであれば、現実的には、「拘留または科料」を刑罰として定める罪が最も軽いということになる。

刑法典では、拘留または科料となっているのは侮辱罪であり、これが最も軽いということになる。他にも科料を科す犯罪はあるが、罰金が定めてあるので侮辱罪よりは重い。
ちなみに、軽犯罪法違反の罪は場合によっては「拘留と科料を両方科すことができる」ので適用があり得る刑罰の上限を純粋に比較して犯罪の軽重を定めるのであれば、侮辱罪の方が軽いと言うべきであろう(実用的には問題にはならないが。)。

余談であるが、懲役刑は法律上は最短7日までしか減らすことができない。実際にはそれすらないが。
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ないです。


懲役は、最低1ヶ月です。(刑法12条)
拘留ならば1日以上30日以内です。(同法16条)
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「刑事施設に収容される」って言うのなら、超過速度20km/h以下のスピード違反でも、反則金の納付を拒否し続け、裁判~罰金の判決を経て、更に納付をしなかれば「労役留置」というコースがある。



先日も労役留置に関する質問があったけど、16km/h超過で反則金1万2千円が最終的に「労役留置3日間」に繋がることになる(現実には、検察庁や施設の手続きなどに要するコスト負担が大きいため、労役留置を避けるべく説得を続ける模様)。
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