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結婚に伴う扶養など

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  • 質問者:y8043882
  • 投稿日時:2012/01/25 08:44
  • 困り度:

無知のため長文ですが宜しくお願いします

結婚をすることになりました。
当分は共働きになると思いますが
現在の婚約者の手取りが
・月手取り:15万円~18万円
・年収:180万円~216万円
(アルバイトのため幅があります)
(今は親の扶養に入っている模様)
そこで今まで通り働くか私の扶養扱いになるか
どちらが良いでしょうか?

私の給与などですが
・月:手取り20万円
・年収:約400万円
・所得控除後の金額:約260万円
・所得控除後の合計:約95万円
・源泉徴収額:8万円
・社会保険料の金額:52万円
・生命保険の控除額:5万円
・年末調整:2万円
横浜在住 東京勤務です

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  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2012/01/25 09:32

>そこで今まで通り働くか私の扶養扱いになるか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

また、【私の扶養扱い】という日本語は、あなたが扶養者、夫が被扶養者という意味ですね。
それなら、

>現在の婚約者の手取りが…
>・年収:180万円~216万円…

1. 税法も 2. 社保も完全にアウトです。
3. 給与 (家族手当) については、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
あなたの会社にお聞きください。

>どちらが良いでしょうか…

働かせるに決まっています。
髪結いの亭主になりたいような男と結婚してはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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この回答への補足

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:86tarou
  • 回答日時:2012/01/25 09:04

その収入では所得税の配偶者控除(~103万円)や配偶者特別控除(~141万円)や社会(健康)保険の扶養(保険組合によって相違がありますが月額~108,333円)の基準以上だと思いますので、それらの負担が軽減することはないでしょう。あとは、会社独自の家族手当等くらいでしょうか(収入基準については会社に確認)。

今は親の扶養に入っている模様>
同じく入れているのが不思議です…虚偽申請?^^;

http://profile.allabout.co.jp/w/c-16327/
http://allabout.co.jp/gm/gc/12461/
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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