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善意の第三者について

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  • 質問者:livaw22
  • 投稿日時:2012/01/25 20:31
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AはBから「モノ」を購入しました。
しかし、その「モノ」はBがCから盗んだものでした。
Aはそれが盗品だということを知らなかった。

この場合、Aは善意の第三者となるので、「モノ」を返さず、そのまま所有してよいと思うのですが、Cが取り返したい場合、Aにその「モノ」を購入した値段を払わないといけないはずです。
BはCに対して窃盗を行ったと思うのですが、ここでBは罪に問われないのでしょうか?

ほかの質問サイトで電子機器を盗難され、被害届を出したら窃盗犯を突き止めたが、もう善意の第三者に売り払われたあとで諦めたとありました。

Bの処遇はどうなるのでしょうか?
教えてください。

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はじめまして Bは窃盗罪です
窃盗罪は刑事事案ですから 所有権を勝手に移動した時点で この窃盗罪は用件としては成立します
この場合の質問の問題は 誰が問うのかと言う事でしょうか?
それとも誰かが警察に行けば事は足りると言う事でしょうか?
ここが少しばかりわたしにはわかりませんが
善意の第三者は法の拘束力の最終端を明確に確定する行為ですので これが機能しないと社会生活が円滑に機能しなくなると言う作用が想像できますから 規定があるのでしょうね
もしこの関係が何処までも続くようなら(実際は続いておりますが)人は安心して物を所有できなくなるからです
社会規範の一部としての法は常に善意により策定されると言う考え方が根本なのですね
法の解釈というよりも この場合の解決を図る方法は交渉が最善と言わなくてはならないのでしょうね
成功は見込めないでしょうが 交渉による解決は最善だと 私も考えます
これではいけないでしょうか

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はじめまして。よろしくお願いします。

そもそも、その「ぶつ」が本当にCの「ぶつ」である証明をすることから始まると思います。
この場合「ぶつ」が、たとえばシリアルナンバー入りの時計なのか?
金銭なのか?登録された自動車なのか?不動産なのか?・・・
で、違ってくると思います。
「ぶつ」がCの物(もの)と特定できなければ、机上の空論です。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:buttonhole
  • 回答日時:2012/01/25 22:13

>この場合、Aは善意の第三者となるので、「モノ」を返さず、そのまま所有してよいと思うのですが、

 即時取得の要件は「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、」なので、Aが善意であっても、過失があれば即時取得はできませんが、ご質問の趣旨はそこではないと思われますので、Aは即時取得の要件を満たしていることを前提とします。

>Cが取り返したい場合、Aにその「モノ」を購入した値段を払わないといけないはずです。

 盗難の時から2年内であれば、CはAに対して回復請求(返還請求)を無償ですることができます。CがAに購入対価を払わなければ回復請求できないのは、Bが盗難された物と同種の物を販売する商人であるような場合です。

>BはCに対して窃盗を行ったと思うのですが、ここでBは罪に問われないのでしょうか?

 もちろん、Bには窃盗罪が成立します。

>ほかの質問サイトで電子機器を盗難され、被害届を出したら窃盗犯を突き止めたが、もう善意の第三者に売り払われたあとで諦めたとありました。

 Aは、Bに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。しかし、通常、Bはお金に困っているから窃盗をしたのではないでしょうか。仮にAがBを相手取って民事訴訟を起こして勝訴したとしても、最終的に回収できなければ意味がありません。(財産のない人に強制執行しても空振りに終わるだけです。)ですから、あきらめた(泣き寝入りした)ということなのでしょう。
 もっとも、起訴猶予になるように、あるいは起訴されたとしても、罰金刑や最悪、懲役刑としても執行猶予が付く判決になるように、Bが「自発的」にAに弁償してくれる可能性はないことはないでしょう。

民法

(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第百九十四条  占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

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  • 回答者:onbase
  • 回答日時:2012/01/25 20:57

当然、Bは刑事事件として窃盗罪に問われ、民事事件としてCに損害賠償義務を負います。
ただ、請求されてすんなり賠償するようなら最初から窃盗をしないでしょうし、賠償金額によっては強制執行などで費用倒れとなる、というのが現実のようです。

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