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一人暮らしの母親の体調が悪いので、自分の家のすぐそばに、アパートを借りて引っ越してもらい、世話をすることを考えています。

このような別居の形態でも、我が家の扶養家族にすることは可能だと聞いたのですが、扶養家族にできる、できないの境目の条件は、何なのでしょうか?
我が家の場合は、問題ないのでしょうか?
何か尋ねられたときに、実際に扶養していることを証明するような物が必要なのでしょうか?

A 回答 (7件)

扶養の認定は、所得税と社会保険とで違いがあります。



所得税の場合。
所得税上の扶養親族の条件は次のようになっています。

扶養親族とは、その年の12月31日現在において次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
1.配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

2.納税者と生計を一にしていること。
別居をしていても、毎月、仕送りなどで、その親族の生活を維持していれば、生計を一にしているとみなされます。
別居をしている親が扶養親族として認定されるには、その仕送りをしたもので生活を維持していることが必要とされていますが、具体的に仕送りの金額の規定はありません。
なお、仕送りは、1年分や半年分などをまとめて送金したものは、生活費の仕送りとして認められませんから、毎月仕送りをする必要が有り、その事実を立証できるように銀行振込などの方法がよろしいでしょう。

3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
遺族年金などの非課税所得は、所得から除外されます。

4.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。

社会保険の場合。
1.被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人

この場合も、別居をしていても、仕送りなどで生計を維持していれば問題ありません。

今後12ケ月間の収入見込額が130万円(60歳以上は180万円)以下であること。
なお、この収入には、所得税では非課税である、遺族年金や雇用保険の給付額も含まれます。
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あっ、、、そうでした所得税法上の扶養では3親等以内の姻族もOKでした、、


皆さんご訂正ありがとうございます。
(民法で規定する扶養義務とごちゃ混ぜになってました、、そうか、民法の扶養義務者とは範囲が異なるわけですよね。)

申し訳ないです。
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この回答へのお礼

皆様、まとめてのお礼で失礼いたします。
大変詳しいアドバイスありがとうございました。
すべての方にポイントをつけたいのですが、申し訳ありません。

お礼日時:2003/12/10 13:14

被扶養者が非課税者であることが区切りの線になります。


実父母子の場合は別居でも扶養は認められますが、同居であることが条件になる場合もあります。
扶養家族として認定されるにはその実態の証明が必要です。
給与所得者が新規に扶養者になるには勤務先に扶養の移動届が必要です。
扶養の移動届には市役所の証明書が必要です。
自由業者は確定申告のときに実態を証明するものが必要です。
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すみません、僭越ながら#2の方の回答の訂正を。



>まず、被扶養者(母)と扶養者(ご質問者)の関係が血族であることが必要です。
(いわゆる義理の関係では認められませんので配偶者の親については認められません)

税務署で配布している「年末調整のしかた」の12ページの扶養親族の「注意事項」の所にも書いてありますが、扶養の対象となる親族は、6親等内の血族と3親等内の姻族を指しますので、義理の母は、3親等内の姻族に該当しますので、扶養親族に含める事ができます。

しかしながら、それ以外の説明については、私の拙い説明よりお詳しいので、感心するとともに反省している次第です。
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所得税法基本通達2-47で「生計を一にする意義」について次のように規定してあります。



(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
  イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
  ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

ですから、実際にお母様の生活費や療養費等を負担(必ずしも全額でなくて良いと思います)されているのであれば、例え別居であっても扶養に入れられますし、その辺の事情を説明すれば特に証明するものは必要ないと思います。
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まず、被扶養者(母)と扶養者(ご質問者)の関係が血族であることが必要です。


(いわゆる義理の関係では認められませんので配偶者の親については認められません)

次に「生計をひとつにしている」ことが条件です。
別居の場合ですと金銭的援助が、その被扶養者(母)の生活費の過半数に上ることが必要です。
通常は証明を求めることはありませんが、求められたときには、たとえば母の口座に生活費を毎月送金するなどの方法をとると記録が残りますので証明できます。(特に証明書は必要なく、どの銀行のどの口座に振り込んでいるということを説明すれば税務署で把握できますので問題ありません)

場所が近い場合であれば、手渡しということも考えられますが、その母の収入(これも税務署では把握できますし、課税証明書や所得証明書など他にも証明するものはあります)と生活にかかるお金の常識的な金額から推定出来ますので特に問題は無いでしょう。

では。
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税務署は、


「生計を一にしている」
ことを条件に挙げています。つまり、別居地が常識的な距離であって、最小限の生活費用を質問者さんが負担していることが条件です。
アパート代、水道光熱費その他公共料金等を、質問者さんの預金口座から引き落としするとか、それらの相当額を毎月お母様の口座に振り込むなどの方策を採れば、「実際に扶養していることを証明する」資料になります。
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