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映画の著作物の頒布には、複製物を公衆にではなく、少数の特定の者にのみ譲渡又は貸与することも含みますか?

A 回答 (2件)

○映画の著作物の頒布には、複製物を公衆にではなく、少数の特定の者にのみ譲渡又は貸与することも含みますか?




含みません。(但し、その少数特定の者が公衆に提示する目的である場合を除く)

これは、著作権法第2条1項19号で、「頒布」は、「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること」と定義されており、公衆とは法律用語上、不特定又は多数の者ことをいうからです。ただし、2条5項で、「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする」と定義されているので、特定でも多数であればダメ、ということが明確にされています。

また、「映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。 」とも規定されていますので、少数特定でも、さらに公衆に提示する目的がある場合はダメです。


(参考)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyri …
上記は譲渡権についての話ですが、「公衆」に関する部分の話は頒布権でも同様です。

(さらに参考)
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2006/08/pos …
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公衆には


少数の特定の者も含みます
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