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内閣総理大臣およびその他国務大臣について

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  • 質問者:noname#149659
  • 投稿日時:2012/01/27 12:43
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どこが違いますか? 教えて下さい。


1、内閣総理大臣は文民であるため自衛隊に対する最高指揮監督権をもたない


2、国務大臣は自分が議席をもたない議院には発言のために出席することができない

3、国会議員である国務大臣が選挙によって議員としての地位を失ったときはその時点で国務大臣の職を失う

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回答(2件)

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  • 回答者:hekiyu
  • 回答日時:2012/01/27 19:42

1,内閣総理大臣は、自衛隊の指揮監督権を
 持っています。
 これこそ、文民統制の現れです。

2,大臣が議院において発言するのは、大臣の
 都合ではなく、議院の都合ですから、議院内閣制上
 議席を持たない議院でも出席できます。

3,内閣は、全体として、その過半数が議員であれば
 よいので、職を失いません。
 

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  • 回答者:kusirosi
  • 回答日時:2012/01/27 13:31



自衛隊法

第七条  内閣総理大臣は、  内閣を代表して  自衛隊の最高の指揮監督権を有する。





憲法
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、

両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、

何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。



(誤り)

憲法 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

※組閣時点で大臣の過半数が国会議員であれば、在任中に落選しても
失職しない。

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