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被相続人Aが亡くなり、子供は無く親も居なかったので配偶者と兄弟が相続人となりました。
その後、遺産分割協議書を作る前に相続人である兄弟が亡くなり、更にその後その兄弟の子(被から見て甥姪)も亡くなりました。

質問:
(1)その場合、甥姪の配偶者と子供からも遺産分割協議書をもらう必要があるのでしょうか?

(2)そして、甥姪のことは「相続人」と呼べるのでしょうか。それとも相続人の代わりに協議書を書くだけで「相続人」とは呼べないのでしょうか?

(3)代襲相続は甥姪までと聞きました。それに対して今回のような場合(数次相続というのでしょうか)は相続人に限りがなく理論上は延々と続くのでしょうか?

回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

1について


遺産分割協議書をもらうのではなく、遺産分割協議書への捺印か相続分不存在証明などへの捺印などをもらわなければなりません。
亡くなられた順番(時期)によって、相続人や利害関係者は異なることでしょう。
質問のような状況では、兄弟の配偶者も相続人の相続人ですね。
さらに甥姪や甥姪の配偶者やそのお子さんは相続人の相続人ですね。

2について
あくまでも相続人は、相続の開始時で考えますので、相続人が当時存命であれば、亡くなられた方が相続人です。そしてそのような協議では、相続人の権利を相続した相続人、相続人の相続について遺産分割協議がされていなければ、相続人の相続人がその権利を行使することになるだけでしょうね。

3について
代襲相続は、相続人となるべき人が相続開始時に亡くなっている場合です。ご質問の場合と考え方が変わります。登記や法律では、数次相続と言うと思いますが、相続税法上の取り扱いでは、相次相続と言いますね。

遺産分割協議や登記などの手続きの放置では、代襲相続・数次相続などで利害関係者が増え続け、実務上、手続きが困難になることもあります。中には、時効の援用や家庭裁判所による審判などでしか解決が難しくなることもあることでしょう。
私自身、5代以上前の祖父から親父への相続の登記を代理で行いましたが、知人の司法書士に相談したら、司法書士でもそんなにそのような経験はないといわれてしまいましたね。
ただ、私の場合には旧民法による家督相続制度・他の不動産に相続登記の際の他の相続人の相続分不存在証明などを有効に扱うことで、素人でも可能な手続きでしたね。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
>私自身、5代以上前の祖父から…
凄いですね。家督相続制度等あったとはいえ、、、
今回の場合は相続人の方々が遠縁過ぎて断念しそうですがもうすこし粘ってみようと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2012/01/31 17:45

代襲相続はあくまで相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合の話です。



ご質問のケースでは被相続人Aの死亡時にはその兄弟が存命でした。
具体的な相続分についての取り決めはありませんでしたが、その時点で兄弟は法定相続分を相続しています。

その兄弟が他界したときに甥姪が生きていれば、当然兄弟の法定相続分を相続します。
兄弟の法定相続分については兄弟の相続人が相続します。
仮に兄弟よりも甥姪がさきに他界していた場合でも、甥姪は兄弟の財産を相続する立場なので、兄弟の直系卑属として代襲相続に1代限りの制限は無く、いつまでも相続が続きます。

権利関係を明確にしたいのであれば、こういった事態が広がる前に、多少の譲歩をしてでも遺産分割協議書に署名捺印して貰うことです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
>代襲相続に1代限りの制限は無く…
そうだったのですね。
どうも先代が諦めた相続登記のようで相続人が広がっていました。
詳しくお答えいただき有り難うございました。

お礼日時:2012/01/31 17:28

>(1)その場合、甥姪の配偶者と子供からも遺産分割協議書を…



はい。

>(2)そして、甥姪のことは「相続人」と呼べるのでしょうか…

広義には「相続人」で間違いありません。

>今回のような場合(数次相続というのでしょうか)は相続人に限りがなく理論上は延々と…

そうなりますね。

「数次相続」で検索してみてください。
ほとんどが個人弁護士さんのページのようなので URL の例示まではしませんが、だいたい同じようなことが書いてあります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
法律用語はちんぷんかんぷんでした。専門書もないのでとりあえず「数次相続」でネット検索して調べてみます。
有り難うございました。

お礼日時:2012/01/31 17:49

(1)必要があります。

ところで、兄弟が死亡した時点で、兄弟の配偶者は、既に死亡あるいは離婚しているのですか。離婚せずに生存していれば、その人も相続人になります。

(2)正確に言えば、被相続人Aの相続人「兄弟」の相続人「甥姪」の相続人ですが、端的に相続人と言っても良いでしょう。

(3)数次相続ですから、そういうことになります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
兄弟の配偶者は既に亡くなっていました。
分かりやすい回答を有り難うございました。

お礼日時:2012/01/31 17:16

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