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はじめまして。


自動車保険の運転者の範囲についての質問です。

現在自動車保険の運転者の範囲に関する特約を
【 本人・配偶者限定特約】をいう内容で加入しています。

普段はこの運転者の範囲で全く問題は無いのですが、
年に一度あるか無いかの程度ですが、
友人とで私の車で遠出の旅行に行くことがあったりします。

レンタカーを使用すると高くつくのでなるべく自家用車を利用したいと思っています。

そこで質問ですが・・・・・
予め利用日を保険会社に申告して
その分の割増料金を払って、その利用日だけ運転者の範囲をなくす
(誰が運転してもOKとなる)という、オプションがある自動車保険はないでしょうか?

契約時からから運転者の範囲をなしにする・・・と言う回答は抜きで
あくまでも上記のオプションがある自動車保険の会社についての回答が頂きたいので
宜しくお願いいたいます。

A 回答 (5件)

初めまして。


まず、臨時運転者特約は運転者の範囲特約を付けていると付帯出来ないので除外します。

ご友人の方が自身が被保険者(車を主に使用する方)の自動車保険に加入済みで、他者運転特約が付いている場合はご友人の保険の範囲内(車両保険に注意)で請求することが出来ます。


あとは、ご自身が現在加入されている自動車保険の運転者の範囲特約を使用する期間だけ変更します。
これは保険会社や代理店に言えば簡単に手続きが出来ます。
保険会社に寄りますが大抵は月割り計算なので、例えば1日だけの変更でも7日間の変更でも、1ヶ月分の差額が請求されます。

また千円未満だと請求されないのは「車両入替・用途車種の変更・年齢条件の変更」時のみなので適用されないと思います。
旅行が終わったら忘れずに戻しておけば、差額は大きい金額にはならないと思います。
※等級や契約内容に寄りますが、私が使ってるフィットだと差額は数百円くらいです。

基本的に契約条件の変更等は異動(契約内容の途中変更)で処理する事になっておりますので、仰られているオプションは設定されてないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答を頂いた皆様、早速後ご回答ありがとうございました。

すべてのご意見、とても参考になりました。
質問のようなオプションはないのですね。

友人の他社運転特約を確認するか、または運転者の範囲の期間を変更することで
対応をするようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 12:45

友人は車を所有していないのでしょうか?


友人が車を所有していれば、他車運転危険担保特約が使えるので、ご質問者の保険を考慮する必要はなくなります。
ただ他車運転危険担保特約は保険会社によって微妙に適用範囲が違うので、どこまで保険で担保できるのかは確認が必要です。

質問に対する回答としては、利用日が決まった段階で、限定特約を解除して差額保険料を支払う。
利用が済んだ段階で、限定特約を復活させて返戻金を受け取るしか方法はありません。
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【 本人・配偶者限定特約】の場合、臨時運転者特約は該当しませんので


夢、お間違いなきよう堅くお願い致します。
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検索エンジンで「臨時運転者特約」について調べてみたらいかがでしょうか。

また現契約の重要事項説明書などに臨時運転者特約について記載されていないか確認しましょう。
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お話しのような申し出は多くあります。



この場合、
利用日付けで異動を行い、運転者限定を外す。
利用が済んだ時点で、再び異動を行い運転者限定を付ける。

としています。

尚、異動の追徴が1000円以下の場合はこれを頂戴しておりませんので
日付けによっては、追徴がゼロ円、再びの異動では、返戻が発生するという不思議な現象が起こったります。
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