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約10mくらいの高さにある道路を拡幅する形で、10m下の地面からH鋼を柱にしてやぐらを組んだ上にコンクリートを打った構造の駐車場を持っています。
駐車場の広さは約40m2で、これの半分を自分が、もう半分が隣が所有しています。

現在、自分側の土地の駐車場に車庫を建築中ですが、隣からクレームで出て、コンクリート部分は共用部分だから埋め込んだアンカーボルトは全部抜いて元に戻せ、と言われ困っています。

私の理解では、H鋼で組んだやぐら部分は構造体を成しているので共用部分と考えられますが、GLのコンクリート部分は各々が占有しているので共用部分ではないと考えています。

どちらの言い分が正しいでしょうか?

A 回答 (4件)

ひょっとすると壁ができると乗降の際のドアの開け閉めがしにくくなるから、


反対しているのではないですか?
強制力のある理由を考え出したんではないでしょうか?
そうであれば、構造体とかのことをクリアしても今度は別の理由が出てきそうですよ。
強引に建てると腹いせがあるかも・・・。

以前、駐車場付近の路駐車両を通報した人の車がパンクさせられました。
数日後、パンク被害を受けた車両の周囲の車はキズやライト破損の被害に遭いました。
犯人は明かですよね・・・。

おだやかに解決策を考えて下さい。
柱を共用にした車庫にするとか。
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この回答へのお礼

うーん、そういう可能性もありますかねぇ。
だとすると理屈の問題ではなくなるので、なおさら話が難しくなります。
困りました。

お礼日時:2012/02/02 21:52

構造体に属するかどうかはそれ単独で機能するかどうかだと思います



ですので、この構造体の定義でいえばコンクリートの部分も含まれますからお隣のかたの要求は正当だと言うことになるでしょう。
おまた、これを否定したとしても築造する車庫の重量に依っては鋼材部分の強度にも影響しますから
構造計算とかの資料を提示説明し理解を得るようにするしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にいたします。

お礼日時:2012/02/01 01:30

意味が良くわかりませんが、わかることは一つ。


共用部分とは構造体のことです。
コンクリート部分はやぐらを支える基礎部分でしょうからこれは構造体。
専用部分ではないと判断できるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にいたします。

お礼日時:2012/02/01 01:30

理解不能。


せめて図面か画像を載せてください。

この回答への補足

以下のURLに全体のレイアウトをアップロードしました。
http://www.fastpic.jp/images/284/7458029416.jpg

駐車場と書いてある所が問題のコンクリート部分です。
コンクリート部分の下には波板状の鉄板が引いてあり、そこにセメントを流し込んでコンクリートにしたようです。

図では細い線で描かれていますが、駐車場を支えているのはH鋼です。
よろしくおねがいします。

補足日時:2012/02/01 01:28
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