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今TBSで放映されている「運命の人」の題材になった西山事件について
皆さんのご意見をお伺いしたいです。

山崎豊子さんの原作も読みました。これから「密約」を読もうと思っているとこ
ろです。

「運命の人」は女性事務次官が積極的に文書を渡していたように描かれています。
実際はどうなんでしょうか。
いろいろ調べましたが、明らかになっていないようなので本人同士にしか分から
ないのでしょうが、みなさんはどうお考えになりますか?


私は当時まで生まれておらず、リアルタイムでニュースを見ていないので
当時のことを覚えていらっしゃる方は当時の印象も教えていただけるとありがた
いです。

A 回答 (2件)

No.1です。



『運命の人』の西山氏は、ダブル不倫したのに、弁護士
が裁判で女性事務官の病気の夫(家賃収入あり)をヒモ
であるかのような表現をするなど、その行為が多くの国民
に嫌悪され、その結果、不買運動で毎日新聞社が倒産
(会社更生法適用)しました。
山崎豊子さんの『沈まぬ太陽』の主人公のモデルにも鬼畜
なエピソードがあり、山崎さんはそれを知った上で美化して
小説を書いている事を、承知して読んだ方が良いです。

【小説「沈まぬ太陽」余話(III)】
実は吉高氏が重要なことを告白してくれた。 吉高氏は
山崎豊子氏の取材を約3時間受けた。 海軍上がりの
吉高氏は山崎氏の父が海軍の潜水艦乗りで戦死した
ことに強い興味を持っていたという。 しかも、吉高氏は
戦後、引揚者の御世話をするボランテアをやっており、
山崎氏の「大地の子」にいたく感激していた。 取材には
日航広報部の須藤元次長(現パリ支店長)と新潮社の
編集者が同席していた。
この席で山崎氏は小倉委員長時代の組合内部について
質問したが、どうも、一方的に小倉氏に吹き込まれている
ことに気付き、「それは事実ではありません。 事実はこう
です」と何度も説明したという。 最後に山崎氏は「小倉さん
てどういう人ですか」と聞いたので、吉高氏は「連合赤軍の
永田洋子を男にしたような人物です」と答えた。 山崎氏が
「それはどういうことですか」と聞くと、「頭は切れて人を取り
込むのはうまいが、目的のためには手段を選ばず、冷酷
非常な人物です」ときっぱり答えた。 その時、吉高氏は
一つのエピソードを紹介した。
松尾社長の長女は長らく白血病で入院していた。 団交中
「社長の御長女危篤」の知らせが入ったので、労務課長
だった吉高氏は小倉執行部で書記長を勤めていた相馬
朝生氏に事情を説明し、団交を先延ばしするように要請した。
 相馬氏は「わかりました。 中執に持ち帰り、検討しましょう」
と中執にかけたが、小倉委員長は「相手の弱みに付け込んで
要求を獲得するのが組合の闘争。 こういう時がチャンスだ」
と団交継続を指示した。
中央執行委員の中には「委員長、こんな残酷な団交には出席
できません」と言って泣きながら訴えるものもいたという。 結局、
松尾社長は長女の死に目には会えなかった。 このエピソード
を聞いた時、山崎氏は「どうしよう。 これじゃ、小説が成り立た
ない。 もう辞めましょう」と動揺を隠せなかったという。 吉高氏
は「これで理解してくれた」と思っていたら、小説が自分が思って
いたことと百八十度異なる展開になっており、呆れ果て、「彼女
の小説家としての良心を疑う」とまで言っている。
http://www.rondan.co.jp/html/ara/yowa3/
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

なるほど。判決文が事実(政府による圧力がない)とすれば
「運命の人」は真逆と言うことになりますね。

作者の方がジャーナリストだから美化されたのかとも思いましたが、
エンターテイメント性・話題性を考えれば事実より
小説のほうがおもしろいかもしれません。
事実と異なるので余計に。私もまんまと作戦にひっかかっているし。

フィクションであればフィクションらしく書いて欲しいと思ってしまうのは
私だけでしょうか。

お礼日時:2012/02/06 13:47

最高裁判決文から、事実認定がわかります。



夫が病気療養中の人妻を酒に酔わせて強引に関係し
(準強姦)、それをネタに脅迫して、機密漏洩を強要し、
用済みになったらポイ捨てする、人間として鬼畜。
しかも、取材資料だった筈が記事にせず、取材源秘匿
というマスコミのルールも守らず、FAX上部の通信記録
を消さずに情報入手ルートを用意に特定できる状態で、
政争の道具として政治家にコピーを渡し、ジャーナリスト
としても最低。

【外務省秘密漏洩事件(西山事件) 最高裁判文】
被告人は、昭和46年5月18日頃、従前それほど親交の
あつたわけでもなく、また愛情を寄せていたものでない
前記甲野をはじめて誘つて一夕の酒食を共にしたうえ、
かなり強引に同女と肉体関係をもち、さらに、同月22日
原判示「ホテル山王」に誘つて再び肉体関係をもつた
直後に、前記のように秘密文書の持出しを依頼して懇願し、
同女の一応の受諾を得、さらに、電話でその決断を促し、
その後も同女との関係を継続して、同女が被告人との
右関係のため、その依頼を拒み難い心理状態になつたの
に乗じ、以後十数回にわたり秘密文書の持出しをさせて
いたもので、本件そそのかし行為もその一環としてなされ
たものであるところ、同年6月17日いわゆる沖繩返還協定が
締結され、もはや取材の必要がなくなり、同月28日被告人
が渡米して8月上旬帰国した後は、同女に対する態度を急変
して他人行儀となり、同女との関係も立消えとなり、加えて、
被告人は、本件第1034号電信文案については、その情報源
が外務省内部の特定の者にあることが容易に判明するような
その写を国会議員に交付していることなどが認められる。
そのような被告人の一連の行為を通じてみるに、被告人は、
当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図
で右甲野と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の
依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち
出させたが、同女を利用する必要がなくなるや、同女との右関係
を消滅させてその後は同女を顧みなくなつたものであつて、取材
対象者である甲野の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙した
ものといわざるをえず、このような被告人の取材行為は、その手段
・方法において法秩序全体の精神に照らし社会観念上、到底是認
することのできない不相当なものであるから、正当な取材活動の
範囲を逸脱しているものというべきである。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-3.h …
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