健康保険被保険者証の被扶養者認定日について
先日、夫の会社からやっと保険証が届いたのですが、
保険証に書いてある【認定日】が1月6日になっていたんです。
私が被扶養者になった日は(雇用保険の失業給付の受給が終わった翌日)
平成23年12月17日で実際に書類を会社に提出した日は
平成23年12月19日(会社が土日休みの為)です。
しかし、会社から頂いた書類(健康保険被扶養者(異動)届)が、
フォーマットが違うとのことで、また違う書類を渡され、再提出になりました。
再提出は12月末近くだったので、会社の方に、「保険の加入は12月からになりますか?」
と聞いたところ、被扶養者になった 12月17日になるが、年末年始なので
手続きは時間がかかります、とのことだったので、12月から入れるならいいや、と、
安心して待っていたら、先日保険証が届いたのですが、認定日が
平成24年1月6日になっておりました。
そこで健康保険組合に電話で問い合わせたら、「認定日を遡ることができる可能性もあるので
とりあえず書面に(認定日)(時差の理由)(署名)(捺印)を書いて、80円切手をはり
保険組合まで送って下さい。そうしたらこちらで検討し後日会社に伝えます」と言われました。
健康保険組合の認定日というのは、こんなに曖昧なのでしょうか?
どなたか詳しいかたいらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
>健康保険組合の認定日というのは、こんなに曖昧なのでしょうか?
それは健保組合の問題ではなく夫の会社の担当者のいい加減さに依るものでしょう。
例えば下記はある健保組合ですが
http://www.fujifilm-kenpo.or.jp/shiori/shikumi/h …
「◆被扶養者の認定」の項に「原則として、書類一式が健保組合に届いた日が認定日となります」また「退職などの場合、5日以内の申請であればその事由のあった日」さらに「特別な事情で申請が遅れたときは、1カ月以内の申請であれば理由書の提出によって事由のあった日までさかのぼって認定します。」とあります。
つまり書類は5日以内に到着するように送りなさいそうすれば遡って認定します、しかしそれに遅れれば書類の着いた日が認定日になります、ただし1ヶ月以内に理由書を出せば遡るということです。
健保によって日数に多少の違いはあっても他の健保でも同様です。
>再提出は12月末近くだったので、会社の方に、「保険の加入は12月からになりますか?」
と聞いたところ、被扶養者になった 12月17日になるが、年末年始なので
手続きは時間がかかります、とのことだったので
どうして会社の担当者はこんないい加減な回答をするのでしょうか?
恐らくとっくに提出期限は過ぎているのでしょうから理由書をつけなければ遡らないでしょうが、つけたのでしょうか?
>12月から入れるならいいや、と、
安心して待っていたら、先日保険証が届いたのですが、認定日が
平成24年1月6日になっておりました。
書類が着いたのが6日で理由書もついていなかったということでしょう、当然認定日は到着日の6日になります。
>そこで健康保険組合に電話で問い合わせたら、「認定日を遡ることができる可能性もあるので
とりあえず書面に(認定日)(時差の理由)(署名)(捺印)を書いて、80円切手をはり
保険組合まで送って下さい。そうしたらこちらで検討し後日会社に伝えます」と言われました。
健保組合としては規定どおり理由書を出してくれといっているだけで、曖昧でも何でもありません。
このサイトの質問での健康保険のトラブルの原因は大部分が会社の担当者の無知、いい加減、ずぼら、怠慢です。
会社に言っても会社での夫の立場が悪くなるだけでしょうから、大部分は泣き寝入りと言うことになりますね。
この回答へのお礼
そうなんですね・・・担当の人の怠慢・・・腹はたちますが、夫の立場もあるし文句も言えないですね。
でも一応遡れるかもとのことなので書類は送ってみました!
相談にのってくださりありがとうございました!
〉こんなに曖昧なのでしょうか?
健康保険組合は約1,500の組合がありますので、そのような曖昧な組合も中にはあるのでしょう。
この回答へのお礼
そんなにもあるのですね。とりあえずダメ元で書類送ってみました!ありがとうございました!
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