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現在、契約社員として働いている者です(時給月給)

去年の契約更新時(2011年4月)、それまでの「時給1500円」から「時給1000円」に下がりました。

この場合、1500円で契約していた頃の「有給休暇」は1000円になった今どのように扱われるのでしょうか?(1500円で契約した時の有給休暇は10日以上残ってました、また時給が下がる事は納得しての契約更新です)

*6月から長期入院しています。
  時給月給なので、無収入の間の税金支払(給与天引き)に有給休暇を当てていましたが、全て時  給1000円で計算されていたので質問させて頂きました。

どなたか「時給と有給休暇の関係」に詳しい方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 


有給休暇に時給の考えは有りません。
有給休暇を取得した時の時給が支払われます。
1500円の時の有給休暇だから、今使えば1500円もらえると思われてるようですがダメです。
もし、昇給した場合の有給休暇を考えましょう。
時給が1800円に上がったときに有給休暇を取れば不足分の300円×8時間=2400円を会社に払う事になってしまいます。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。(こんなに早く回答を得られるなんて!! 感激です)

>>給休暇に時給の考えは有りません。
>>有給休暇を取得した時の時給が支払われます。

判りやすい答え、ありがとうございました。
納得です、1500円の時取っておけば良かった!!(普通に働いていれば「時給は上がるもの」としか考えていなかった、愚かな私の呟き・・・)

お礼日時:2012/01/31 22:51

有給休暇の賃金



就業規則に定める場合
1.平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
例外的に労使協定で定める場合
健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額
のどれか。

平均賃金
http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives …
平均賃金 = 直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数
最低保障
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

過去に遡って高い時給で計算しなければならない理由はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>>過去に遡って高い時給で計算しなければならない理由はありません

納得しました。(アキラメマス)

お礼日時:2012/01/31 22:54

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