アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。

さっそく質問させてください。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

表題の件です。
例えば何かのイベント(有料・無料問わず)へ行き、印象に残った言葉や出来事を、自分のWebページに載せる事は法律上、違法なのでしょうか。

また、その出来事や言葉をまとめて本にし、売買する事も違法になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

出来事というのがどういうものか不明なので触れないこととします.



印象に残った「言葉」というのが,印刷されたものとか,どこかに表示されたものを含め,講演などでの口頭での表現などであれば,思想・感情の創作的な表現であることを条件に著作物(言語著作物)とされます.無断でWebページに載せるとか,出版するなら,複製権や送信可能化権などの侵害のおそれがあります.根拠となる法律は著作権法です.つまり著作権侵害の可能性があります.

著作権法というのは知的財産を守る法律の一つです.他人の知的財産を無断で使ったり売買することを防ぐことが目的です.あくまでも,自分自身が創作したものだけをWebに載せたり,出版したりしましょう.

「引用」というのは別に定義があり,ここでは触れませんが,けっこう厳密な方法を守る必要がありますから,この場合は該当しないでしょう.
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ニーチェの言葉に「愚か者はよい暮らしを得ても、それよりもっとよい暮らしを求める。」がある

この様に出展を明確にすれば何ら問題は有りません。
但し、出展を明らかにしても出版するには著作権者の事前了解が必要です。
  
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