プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一週間ほど前の夜、出張先の郊外のスパからでて帰宅しようと駐車場に戻ると、とめてあった車がぶつけられていました。(バンパーがべっこりへこんでる!)。といってもあたりは真っ暗。田舎の閑静な駐車場で目撃者がいるとは思えないし、防犯カメラもない。しかもあしたは朝早いから今から警察よぶのもきがひける。あきらめてそのままの車で帰宅し、後日、トヨタのディーラーに修理見積もりをだした。すると、ぶつけられたなら、相手がわからなくても保険がおりるとのこと(ホント?)。自腹ではらうつもりだったのでラッキー。でも、事故証明がいるといわれました。。事故から日数がたってるし相手もわからないのに、警察で事故証明なんてだしてくれるのでしょうか?また、事故した場所が遠いのですが、その警察署までいかないといけないのでしょうか?
このような経験ははじめてなので、お分かりのかたご教授いただければと思います。

A 回答 (7件)

約款にそんなことは書かれていないですけどね。



参考までに某社の約款です。

第14条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は,事故が発生したことを知った場合は,次のことを履行しなければなりません。
(1)損害の防止および軽減につとめ,または運転者その他の者に対しても損害の防止および軽減につとめさせること。
(2)事故発生の日時,場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
(3)次の事項を遅滞なく,書面で当会社に通知すること。
 (イ)事故の状況,被害者の住所および氏名または名称
 (ロ)事故発生の日時,場所または事故の状況について証人となる者がある場合は,
その者の住所および氏名または名称
 (ハ)損害賠償の請求を受けた場合は,その内容
(4)被保険自動車または車両条項第1条(当会社の支払責任)第5項に定める積載動産(以下この条において,「積載動産」といいます。)が盗難にあった場合には,遅滞なく警察官に届け出ること。
(5)被保険自動車または積載動産を修理する場合には,あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし,必要な応急の仮手当については,このかぎりではありません。
(6)他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。)をすることができる場合には,その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(7)損害賠償の請求を受けた場合には,あらかじめ当会社の承認を得ないで,その全部または一部を承認しないこと。ただし,被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置については,このかぎりではありません。
(8)損害賠償の請求についての訴訟を提起し,または提起された場合は,遅滞なく当会社に通知すること。
(9)第3号のほか,当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には,遅滞なく,これを提出し,また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(10)人身傷害補償条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する人身傷害事故の場合において,傷害の治療を受けるに際しては,公的制度の利用等により費用の軽減につとめること。

第15条(事故発生時の義務違反)
1.保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第2号(事故発生の通知),第3号(事故内容の通知),第4号(盗難の届出),第8号(訴訟の通知)または第9号(書類の提出等)の規定に違反した場合は,当会社は,保険金を支払いません。
2.保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第5号(修理着工の事前承認)の規定に違反した場合は,当会社は,保険金を支払いません。ただし,保険契約者または被保険者が,当会社に対して事故によって生じた損傷の程度および範囲を示す資料を提出し,妥当な修理費であることを立証した場合には,このかぎりではありません。
3.保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第1号(損害の防止および軽減),第6号(請求催の係主寺)または弟V号(貢仕の燕励革認の宗止)の規定に違反した場合は,当会社は,次の金額を差し引いて保険金を支払います。
(1)前条第1号に違反した場合は,防止または軽減することができたと認められる損害の額
(2)前条第6号に違反した場合は,他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)前条第7号に違反した場合は,損害賠償責任がないと認められる額
4.保険契約者または被保険者が,前条第3号(事故内容の通知),第4号(盗難の届出)もしくは第9号(書類の提出等)の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
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約款上、届けなければいけません。


これは明確に定められています。

保険はどちらでお世話になられていますか?
販売店であればちゃんとしてくれますよ。

不届け理由書を提出し、認められれば
事故証明書に代える事が出来ます。

保険の専業業者だと、自動車時にはとんと疎いので仕方ないですが
(損保は儲からないし、手間ばかり喰うので、生保のみ頑張っているからです)
販売店が代理店の場合は
日々自動車事故の処理ばかりしていますから
どちらでも信頼できます。
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事故証明がいるでしょう。


保険会社だけでなく、警察にも連絡した方がいいでしょう。
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車屋の本業は車を売ること、保険はついで商売 つまり、保険知識 対応は素人同然 貴方加入保険屋に事情説明 問い合わせることですね。



原則警察の事故届けは望ましいですが、必ず必要とまでは、いえないこともあります。
保険屋事故担当者の判断を仰ぐことですね。
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そのまんま保険会社に言って下さい。



事故から日にちが経ってるし、わざわざ遠くの警察に事故の届け出をしなければならないのか?
おそらく保険会社は事故証明はいらないと言うと思います。

ディーラーに聞いても保険のことは知識が浅いので、保険会社に確認が一番です。
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ご自分の加入保険の車両保障を使うのですか?



一般車両保険を使うのなら、自損事故でも修理できますし、その際事故証明などは必要ありません

どんな保険を使うのですか?


被害後警察に届ける事も出来ます、一番簡単な方法は最寄りの交番で聞いたら簡単ですよ

場合によっては早現場検証して損害届け出せますよ、現場検証は必要と思われます
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車両保険は入っているのですよね。



相手がわからないとなると、車両保険でも車×車の免責が付いている保険だと、保険が使えない場合や使えても保険料が上がる場合もあります。

また、警察ですが、ぶつけられた状況なども調査しますので、現場の警察に届け出なければいけません。

まずは、保険会社に連絡して、どういう対処をした方が良いか確認をした方が良いと思います。
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