オートバイと自転車の交通事故で、双方の処罰(反則点数、刑事罰)の可能性について、推定で結構ですので、教えていただければと存じます。
(事例)
オートバイが、交差点付近の歩道から車道に出てきた自転車に右側面から衝突
オートバイ側 骨折全治1か月、通院治療
自転車側 打撲全治10日 通院治療
双方車両に軽微な物損あり
オートバイの過失 前方不注意
自転車の過失 信号無視、横断歩道以外の横断、右方向確認不十分
過失割合オートバイ1:自転車9
事故直後に警察に届け、警察は調書を作成し送検済
双方とも示談で解決する意向
自転車側は、自転車保険加入
双方とも、事故の前歴なし
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>交差点内
おいおい。
全然状況が違うでしょう?
わずかではありません。
180度違いますよ????
歩道から自転車が横断するのはごく当たり前の場所になりますので
前述より割合が厳しくなりますよ???
・信号の有無・一時停止や優先道路の有無・横断帯の有無
いろいろ出てきますが・・・
基本線は
http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/191.html
圧倒的にバイク=あなたが悪いです。
自転車に罰金?
そりゃ重篤な違法性が認められる場合、
自転車にも罰金はきますが・・・
この場合、左右確認しないで渡った?くらいの
軽過失なので、
罰金はおろか違法性も薄いです。
警察が過失1割とか言ってもまるで無関係ですから。
=警察は民事不介入です。
交差点であった場合、
あなたの側の過失は
交差点通行通行の確認義務違反
徐行義務違反・速度違反などが計上されます。
=そのほか状況により、どんどんあなたが悪い事例の方が多いです。
自転車の右側面に衝突?であれば、
自転車の通行方法にすら間違いはない可能性があります。
また。
警察でどのように調書を出したか知りませんが
状況的に主たる原因はあなたです。
1:9は自転車が1かも知れませんねその状況では。
しっかり考えてください。
道路はバイクや自動車のためにできているわけではないのですよ?
=車道の優先通行権がバイクにあって自転車にないわけではありません。
納得いかないのであれば、
バイクに乗らない方が良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
刑事罰の可能性についてのみ
オートバイ側
刑法211条2項
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
いわゆる自動車運転過失致死傷罪
自転車側
刑法第211条1項
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
これの後段。いわゆる重過失致死傷罪
No.2
- 回答日時:
お気持ちは察しますが・・・
http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/244.html
状況から、基本は4:6から始まります=自転車4
信号無視????交差点でなければ信号を無視したことにはなりません
横断歩道以外を自転車が渡ってはいけない法律など有りません。
これは歩行者でも同じです。
で、自転車側に考えられる「重過失」は
飛び出しです。
それでも、+2割。
夜間・幹線道路であったとしても
+1割。
精一杯で自転車7:バイク3が請求できる上限でしょう。
いや。示談は
交渉ごとですから、
最初はあなたは1:9どころか、
0:10を主張して良いのです。
それで、以上述べたような過失を述べてください。
落としどころとしては3:7前後くらいだと思いますが
うまくすると2:8位引き出せるかも知れません。
反則点数は
人身事故であなたが主たる原因でなければ
2週間以内の軽微な人身事故で2点。
罰金(反則金)は安全運転義務違反ですので、
7000円前後。
この回答への補足
ka2 abe様
早速の回答をありがとうございます。
質問に不正確な部分がありましたので訂正させていただくとともに、
補足させていただければと存じます。
場所は、「交差点付近」ではなく、「交差点内」でした。
過失割合は、警察がバイク側に、「あなたにも1割程度責任がある。」
と言った趣旨の説明をしたことから記載しました。
このよな場合でも、バイク側に反則金や罰金が発生する可能性は
あるのでしょうか?
自転車側に罰則が課せられる可能性はあるでしょうか?
お手数ですが、推定で結構ですので、御回答をいただけると
幸いです。
No.1
- 回答日時:
過失割合は誰が決めましたか?
警察は1:9とは絶対に言わないはずです。
双方が納得して1:9ならいいのですが?
もめれば示談ではいかないでしょう。保険会社が必要です。
あなたも動いていたのですよね。停止中ではなくて!
事故処罰はこれだけの文章では判断難しいですね!
この回答への補足
tstr4432様
早速の回答をありがとうございます。
質問に不正確な部分がありましたので訂正させていただくとともに、
補足させていただければと存じます。
場所は、「交差点付近」ではなく、「交差点内」でした。
過失割合は、警察がバイク側に、「あなたにも1割程度責任がある。」
と言った趣旨の説明をしたことから記載しました。
このよな場合でも、バイク側に反則金や罰金が発生する可能性は
あるのでしょうか?
自転車側に罰則が課せられる可能性はあるでしょうか?
これだけの情報での判断は困難とのことですが、可能であれば、コメント等をいただけると
幸いです。
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