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新築分譲マンションの売買契約を既に交わしています。
その売買契約書の中の文面に以下の文面が記載されています。

(違約金又は損害賠償額の予定):1.売主が契約違反の場合、売主は買主より既に受領している手付金等を、利息を付けずに買主に返還するとともに標記記載の売買代金の10%相当額を違約金として買主に支払う。  とあります。

この場合の"契約違反"は、先方都合によってバルコニーの避難ハッチが数十cm中心に移動してしまった場合も含まれるのでしょうか。

契約者会当日にいきなり、バルコニーの場所の変更を了承してくれ(既に工事完了済)と言われ困惑しています。
手付金は既に百数十万支払っており、売買契約書の中には「契約の解除」という項目があり、本文は『尚、買主の内金の支払いは履行の着手とする』とうたってあります。ですので既に"履行の着手とする"状態にあると考えられます。

新築マンションを購入するにあたり、間取り図などを眺めて楽しみにしていたのに、こんなことになるとは思ってもなかったです。せめてハッチ部分も平らであれば受け入れられたのに、凸なので数十cmの中心への移動は納得できないものがあります。

A 回答 (1件)

・バルコニーの非難ハッチの位置が違っていたら、当初から契約はしなかった。


・バルコニーの非難ハッチの位置が違ってしまい、居住が困難になった。

など、契約の継続が困難である事を主張、証明しないとなかなか契約違反という
事にはならないでしょう。

本当に契約解除したいのであれば、相手にその旨通告することになりますが、
たぶん手付返還はおろか、違約金の弁済も応じないでしょうから、勢い裁判
ということになります。
もし本当にそのつもりならば、こんなところよりきちんとした弁護士に相談
しとほうがいいと思います。

質問だけの拝見だと、設計仕様と完成が違ったということで多少の値引き交渉
をするというのが落とし所のような気がします。
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