アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

叔母が死亡しました。

叔母の姉が二人生きていますが、ひとりは相続放棄しました。
もうひとり(私の母)は健在です。

この場合、代襲相続人として私は権利があるのでしょうか?
それとも、母が健在ということで甥である私には代襲相続は
発生しないのでしょうか。

A 回答 (5件)

法定相続人は質問者様のお母様のみになります。



 代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したり、あるいは欠格事由に該当したり
相続廃除により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。
つまり叔母様の亡くなる前にお母様が亡くなっていれば、質問者様が相続人になるということです。
相続人が放棄したときは

参照条文(民法887条2項)
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その
相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
    • good
    • 0

>叔母が死亡しました。

 叔母の姉が二人生きています
>ひとりは相続放棄しました。 もうひとり(私の母)は健在です。代襲相続人として私は権利がある

代襲相続などと なまじ言葉を覚えたから 勘違いするのです
法で定義されている意味を良く調べましょう

この相続に関して、質問者は何の関与もできません

書かれている以外の相続人が存在する可能性もあります

が それは居ないと仮定して 全財産は 質問者の母に相続されます(手続きが未完なだけで相続されていることに変わりはありません)
それだけです

欲に目がくらんで対応を間違えないことです
    • good
    • 0

お母さんが死亡や欠格事項・除名などで相続ができないときに



貴方が代襲相続人として相続権を得られます。

もう一人は相続放棄したので、その子は相続権を得られません。

祖母でしょ。叔母ってのは直系でない場合に使うの。

漢字くらい正確なのを使ってよ。
    • good
    • 0

こんにちは。


答えから言うと発生しません。
私もつい最近、相続を経験した者です。

まず、叔母様が亡くなったとの事ですが、叔母様の旦那様、お子様はどうしてらっしゃるのでしょうか?
通常ですと、相続の権利が発生するのは、配偶者と子供のみです。
配偶者も子供もいないとなると、そのいない理由によって変わります。
配偶者も子供も死去でいない場合は子供の子供に代襲相続の権利が発生し、叔母様の兄弟に相続の権利は発生しません。
配偶者も子供も死去、その子々孫々も死去や産んでいないとなると今度は叔母様のご両親に相続権利が移ります。
また、叔母様自体が婚姻歴がない場合もご両親に相続されます。
そのご両親が他界されてて初めて、ご両親の代襲として兄弟に相続が発生します。
お母様が健在とありますが、お母様が例えば相続を放棄しても、その子供(質問主)に相続の権利は発生しません。
お母様が放棄した時点でその血筋への相続は消滅します。
誰も相続しないとなると国の物になります。
相続の際は負の財産(借金など)も含めますのでかなり洗ってからでないと怖いですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。
少し補足させていただきます。
叔母には、姉ふたり(一人は私の母)がいます。
そして、姉のひとりには息子がいます。叔母からすると甥にあたります。
この姉は、相続放棄しています。
また、おおせのように姉(私の母)の娘が私です。
とすると、相続権があるのは私の母(叔母の姉)のみということでよろしいでしょうか?

叔母には、配偶者も子供、親はいません。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/02/06 08:05
    • good
    • 0

代襲相続とは相続人である本人が


亡くなっている場合、その子供が相続人になれる
制度です。なのであなたの母親が健在ならあなた
には相続権はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!