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先日、職場の先輩に暴力を振られました。

その先輩とは和解し、医療費もだしてもらえるかたちとなったのですが、
この一件で会社に行くのがかなりの苦痛になり休職を取っています。

事件があった日から眠れなくなり、心療内科でマイスリーという睡眠薬を処方され眠っています。
病名は、急性ストレス反応といわれました。
一度だけ休職届を書くために会社に行ったのですが、会社にちかづくと胸騒ぎがし、進む足が止まります。無理して休職届を提出したのですが、いやでいやで逃げ出すように帰りました。

このような状態なので一度会社を退職しようとも思うのですが、そうすると次は生活が困ります。
介護職なのでそんなに苦労せず再就職できるとは思うのですが、「どこでもいい」と安易に決めるのも怖いのである程度は就職活動したいです。

しかし、職安には、1度の暴力では会社都合にならないといわれてしまい、退職するなら自己都合扱いになるといわれました。
精神病の場合のみ300日失業保険が給付される場合があると聞いているのですが、僕のパターンは適応されるでしょうか?

A 回答 (4件)

 就職困難者に認定されるには、障害者手帳(この場合は、精神障害者福祉手帳)を取得する必要があります。


 ちなみに。精神障害者福祉手帳は、(一般的には精神科の)初診日から、6カ月経っていないと申請することが出来ません。
 すなわち、あなたが、今すぐ、手帳を所得し、300日失業保険が給付される就職困難者に認定される事は無理ということになります。

 ちなみに。急性ストレス反応等の病名で、手帳を取るのは無理だと思われます。手帳の有効期間は、2年なので。最低でも2年は継続して、症状があると見込まれる人しか通常取れないので。
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貴方の仰っているのは、就職困難者ということですね。


確かに1年以上の勤務であれば300日の給付が受けられます。

ただし、貴方が就職困難者に該当するかどうかです。
障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者が該当します。
では精神障害者の定義ですが、
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
 ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
 イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

重要な点は精神障害者保健福祉手帳を持っているかどうかです。
恐らく、お持ちではないですよね。
ましてや「病気で退職」となると、給付は受けられないというのは、1の回答者の仰る通りです。
「会社都合」になれば、給付されますが、一般受給資格者になります。
ハローワークで「自己都合扱い」となると言われたのなら、
給付制限も加わります。
結果として、待期期間と給付制限3か月、その後に給付となります。

2の方のお話に出てくる「特定理由離職者」ですが、
「心身の障害」によって自己都合退職した方も対象になります。
ただし、医師の診断書の提出を求められるはずです。
また提出したからと自動的に認められるわけではなく、
ハローワークが「双方から提出される資料の事実確認を行った後」に、「慎重」に判断する、
と、されています。

これはハローワークの判断に従うしかありませんが、
医師の診断書を取得しておいたらいいでしょう。
ただし診断書に「加療を要す」とあったら、給付どころではありません。
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>就職困難者に該当するようです。



1の方もおっしゃってますが
失業保険は仕事に就く事が可能な方に支給されるものです。

あなたの場合は「就職困難者」ではなく「特定理由離職者」
に該当するのではないかと思われます。

該当するかどうかはハローワークの判断によりますが
もし認定された場合は、退職理由が自己都合であっても
3ヶ月の待期期間は免除され、給付日数も年齢・加入期間に応じて
多くなる場合があります。

ただし、給付を受けるにあたっては
仕事に就く事が可能である事が条件となります。
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〉精神病の場合のみ300日失業保険が給付される場合があると聞いているのですが


  どこの情報でしょう、雇用保険は健全で就職に支障がなく、就活を行なっている場合に
  支給されるものです、病気であると判定されると1日も雇用保険は出ません。
  生活に支障が出るのであれば生活保護の申請になります。

この回答への補足

就職困難者に該当するようです。

http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_6 …

補足日時:2012/02/06 15:10
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