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毎年GWのニュースで乗車率150%とか放送されます。
車両の隅には確か定員○○人とか書いてあったように思います。
乗車率とは車両定員に対しての事だと推測しますが違うのでしょうか?
もしその通りならば、なぜ鉄道だけが堂々と定員オーバーで運行できるのでしょう

船や飛行機、もちろん自動車にも乗車定員があり
それを超える人数を乗せて走ってはならない事になっていますよね。
その道に詳しい方よろしくお願いします!!

A 回答 (7件)

乗車率はおっしゃる通り,実際の乗客数の,車両の定員に対する比率です。



法律上は,鉄道営業法第15条第2項に,
2  乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得
となっています。これを厳密に解釈すると,定員以内であっても座席が埋まっていればそれ以上乗ることはできない,まして定員オーバーなんてとんでもない,という話になってしまいます。
この法律が施行された明治33年(1900年)はそれでも何とかなっていたのでしょうか。しかしその後何十年と(形式的には)違法状態が続いています。
既出の回答にあるように,安全性の面と実用上の面から,黙認されているのですが,それにしてもほとんどの鉄道会社が形の上では違法というのではちょっとまずいでしょう。
そこで,「定員を超えていても客が自分の意志で乗り込もうとする場合は違法ではない。しかし,客が『座席が空いてないから乗らない』と言っているのにむりやり押し込んだ場合は,その駅員の行為は違法」という解釈をとることで,違法ではないとしているらしいです。
ただ,個人的にはちょっと曲解に過ぎるのではと思っています。そこまでするのなら条文を変えたほうがすっきりすると思うのですが,法律自体はその後何度も改正されているのにこの規定はなぜかそのまま生き残っています。

なお,車両の定員の算出方法をおおまかに紹介しておきましょう。

特急列車(新幹線も特急です)は座席の数とイコールです。
通勤型の車両の場合は,

乗客定員=座席定員+立席定員
座席定員=腰掛幅÷430mm(1人あたりの幅ですね)
立席定員=人が立てる部分の床面積÷0.3m^2(1人が立つスペースの面積)
人が立てる部分とは:
 ロングシートの場合,椅子の部分,および椅子の前面25cm以内は座る客のスペースなので除く。
 ボックスシートの場合,ボックス部分は除く。
 天井が低く,高さが1.9mに満たない場所は除く。
 特に幅の狭い部分は除く。

以上の定義は,JIS(日本工業規格)によるものです。
これに従うと,例えばJRの4扉ロングシート車で運転台のない車両(具体的には201系)の場合,座席定員54+立席定員90=乗客定員144となります。
以前は,運輸省令の「普通鉄道構造規則」に同様の算出方法が定められていましたが,その後自由化の流れの中で削除され,同規則では「乗客定員=座席定員+立席定員」という規定のみ残っています。
また,以前は吊り革の本数も立席定員の算出に用いていましたが,これだと吊り革のなかった空間に新たに吊り革を設置すると定員が増えてしまって不合理なので,少なくともJISにはありません。
(通勤電車のドアをはいってすぐの空間など,昔は吊り革のない車両がほとんどでしたが,最近は設けられていることが多くなりました。しかし,吊り革ができたからといって乗客をその分多く詰め込むことができるというわけではないですね。)
ただ実際にはJISをベースにしつつ各社独自の規定を追加していることも考えられますので,吊り革のカウントが生き残っている可能性もあります。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答をありがとうございました。
来年からはすっきりした気分でGWのニュースを見られそうです(笑)

お礼日時:2001/05/08 23:26

NO4の回答の訂正をさせてください。


すいません。puni2さんの回答のとうり、鉄道営業法でした。
第26条  鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ30円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
と、いうことで、無理やり乗せると係員が罰金刑に処せられるそうです。他の資料によると罰金30円は今は20万だそうです。
ってことは、朝ラッシュ時乗客を電車に押し込んでる駅員は、給料1ヶ月ぶんの罰金を払えとこの法律はいっているのか?
そうではないらしいです。あくまでも乗りたくないといっているのに無理に乗れといってるときに適用されるらしく、朝ラッシュ時は、みんな自発的に定員オーバの電車でもいいから乗りたい(?)との前提だから違法ではないとの解釈だそうです。
したがって、法律違反ではない(けどグレーですよね)という答えで私は落ち着きました。
「自信あり」ですいませんでした。
でも、変な話ですよね?
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この回答へのお礼

たしかに変な話ではありますが法律ってこんなものなのかもしれません。
解釈のしかたで色々変わるものなんですね。(かなり苦しい考え方ですが)
cha3さんも2度も回答を頂きありがとうございます。

全体的には納得できました、回答下さいました皆様にお礼いたします。
ありがとうございました。
(また疑問がありましたら質問いたしますのでお付き合い下さい)

お礼日時:2001/05/08 23:56

矛盾と言われているようなので追加しておきます。



バスの場合急ブレーキはものすごい勢いで効くものなのです。前にも書きましたが基本はトラックと同じものですから。
ですから高速で走っている時に急制動をかけ、もし立っていた場合には、間違いなくフロントガラスにまで飛んでいってしまうでしょう。
それと高速の車にはつり革などは設置していません(一部の路線バスを除く)から、立ち客が対応できません。
路線でも基本的には座っていただくよう案内をしていますし、止まるまで立たないようにお願いをしています。(後はお客次第ですが)
要は路線と高速とでは速度の違いが大きいのです。
スピードが出ていないときにはそれほど急制動が必要ではありませんし、制動距離も短くてすむからです。
路線の場合、ほぼ毎日のように同じ路線を走っていて危険個所をあらかじめ理解し、速いうちに危険回避できる予知と経験も大きいと思います。
それと高速を走る場合には乗客にもシートベルトの着用をお願いしていますし(本来は義務なのですが・・・)、設置していないといけない法律になっています。
とはいえ、やはり路線とはいえ立って乗車するのは座っているときより安全とはいえませんからしっかりつかまって乗車してください

鉄道の場合は非常ブレーキと言われる急制動をかける事が出来ますが、そのブレーキはわざと自動車のようにものすごい勢いで止まれないようにしてあるのです。
鉄道の場合例えば人身事故についても基本的には運転手に過失は問われません。
それは専用軌道を通るからで、逆に妨げる行為を誰かがした場合にはその人は刑事罰に問われます。
まず請求されることはありませんが、飛び込み事故の場合にはその家族に運行を止めたことに対してかかったお金など請求できることになっています。
踏み切り事故、置石などによる脱線事故も同様です。ただこちらの場合は請求しているようです。
話はそれましたが、自動車との法律の違いと、急制動をかけたときの将棋倒し状の車内転倒事故を防ぐためにわざと制動距離を取る仕組みになっていることをご理解いただきたいと思います。

参考までに、以前京浜急行の特急に乗車していて飛び込み事故に遭遇したことがあります。
そのときは非常制動をかけましたが、次の駅の手前まで走ってしまいました。
この私鉄は駅間距離が短いことと、乗っていたのが特急と言う有名な速い電車(分かる人には分かってもらえると思いますがものすごくとばすんです)と言うこともあるでしょうが、それぐらい走ってしまうほどあまり効きません。

と言うことで安心して電車に乗ってください。
バスに関しては運転手の違いが出てしまいますので何ともいえませんが、一応国家資格の2種免許ですのでまず大きい事故には遭遇しないですむと思います。
べつに気を悪くしていませんが、矛盾を感じられているようでしたので補足しておきます。
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この回答へのお礼

kohbeさん2度も回答を下さりありがとうございます。
確かに電車の制動距離は長いと聞いています。
自動車の急ブレーキと同じ感覚ではないのですね。
しかし実際に経験している方は少ないのでは?
貴重な体験ですね。

お礼日時:2001/05/08 23:38

乗車定員150%、実は法律違反だそうです。


鉄道事業法で定員オーバを禁止する条文があるそうです。詳しい中身は、「法律」のカテゴリで調べてもらいたいと思いますが、規制する理由は車と同じだと思います。
でも、この部分に関してはあきらかにザル法ですね。鉄道業は免許事業なので、免停を食らってもいいくらいの実情ですね。
しかし、国土交通省に言っても「公共性との絡みで…」との答えでしょうね。
鉄道会社のほうも、定員オーバ前提でダイヤを組んであり、「速度種別」と呼ばれる、ダイヤを組む基礎となる列車の速さを決めるものがあるのですが、基本的に100%前提で作られており、中には200%(!)前提で決められているものもあるそうです。
ちなみに列車の定員とは、通勤列車では、座席+吊革+握り棒の数、新幹線などの列車では、座席の数=定員だそうです。
それで、乗車率100%は文字どうり定員どうり、150%は肩が触れ合う程度で新聞が読める、180%が体が触れ合うが、新聞が読める、200%が体が触れ合い相当圧迫感があるが、週刊誌が何とか読める、250%が電車がゆれるたびに体が斜めになって身動きが出来ず、手も動かせない、300%ともなると身体(生命?)に悪影響があるくらいだそうです。
田舎者のわたしには想像できない社会です。
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この回答へのお礼

大体分かってきました!
それにしてもあのラッシュは何とかならないものなのでしょうか
私は電車通勤ではありませんが毎日乗っている方は大変でしょうね。

乗り物には強い私も電車で一度だけ酔ったことがあります。
回答でたとえるならば250%位の乗車率だったと思います。

お礼日時:2001/05/08 23:20

テレビで言っているのは特急や新幹線のお話しです。


特急などの定員は座席の人数です。
よって定員より多いというのは立っている人がいるということになります。

ちなみに通勤電車などは手すり、つり革の数も定員に入っています。

飛行機や船と違い電車と路線バスに限っては定員超過が認められています。
飛行機や船とは違い定員が多いことで危険が伴わないためと、実際に認めないと困ると言うことがあるでしょう。

それと電車には昔と違い、今の電車には中に乗っている人などの重さを機械が自動的に判断しブレーキのかけ方を変える装置があります。
ですから運転手はいつもと同じ操作で、乗っている人数などに関係なく安全に停止できるわけです。

バスは基本的にはそんな装置はついていませんが、元々の設備より乗っている人の負荷のほうが少ないので問題が無いのです。
単純に考えてみてください。今大型トラックには10数トンの荷物を積んで問題が無いわけです。
人一人を60キロと単純にみても、80人乗っても4800キロですからご理解していただけると思います。

と言うことで、設備が整っていることと、乗れないと皆さんが困ると言うことで定員オーバーが認められているわけです。

ただし、バスでも高速道路を通るものに関しては着席定員しか認められていません。
当然高速制動に立っていては対応が出来ないからです。

こんな感じでご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

バスに限ってはなんとなく理解できます。
でもkohbeさんもご回答の中でおっしゃっておられる中で矛盾があるように
思います。
>ただし、バスでも高速道路を通るものに関しては着席定員しか
>認められていません。
>当然高速制動に立っていては対応が出来ないからです。
高速バスでは立っていると対応できないのに新幹線の立ち客は対応できるのでしょうか?
少なくとも私は出来そうもありません・・・
屁理屈のようになってしまいました、ご気分を悪くなされませんよう
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2001/05/08 01:42

 単純に言えば、安全だからです。


 車は乗せ過ぎればタイヤがパンクしますし、船は沈みます。飛行機は飛べません。しかし鉄道は鉄の車輪に鉄のレールなので、乗せ過ぎだから安全性が直ちに損なわれるということがないのです。電車の定員は確か座席数(+つり革・握り棒)などを足したものだったような。ですから朝ラッシュなどは慢性的に150~200%以上の状態だと思いますが、それでもちゃんと問題なく走っていますよね。
 無論メチャクチャ積めば安全上問題が生じるでしょうが、その状態では中に乗っている人はギューギューで生死にかかわると思いますよ。

この回答への補足

極論から言えばそうなのかも知れません
しかし飛行機でも電車でもその性能を十分発揮できる基準の一つとして
「定員」又は「最大積載重量」が設定されていると思います。
設定以上の人数を乗せて果たして安全と言えるのでしょうか?
かりにも営業許可まで取る公共の乗り物として
「定員オーバーで運行してます」と公表しているのは鉄道だけではないでしょうか

補足日時:2001/05/08 01:21
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以前のバイトの経験を生かして回答します。


ニュースでいっているのは座席での計算の話ではないでしょうか?
それとは別に安全上の乗客数(積載重量÷人の平均体重=安全上の乗客数)が設けられているわけでして。
(ちなみに以前してたバイトは乗客数=安全数というヘビーなとこでした)
(ちなみに電車じゃなく某Tをいう観光名所にあるロープウェイです)

車なんかの5人というのは安全上だと思います。
わかりましたか?
(わからなかったらすみません)
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この回答へのお礼

ご回答の中にありましたように「安全上の乗客数」として定員が定められているのではないのでしょうか。
それにしても「乗客数=安全数」は凄いですね~
今度ロープ-ウェーに乗る時は乗客数をカウントしているところだけにします(笑)

お礼日時:2001/05/08 01:05

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