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相手の犯罪歴を述べた場合は名誉棄損で刑事起訴されるのでしょうか?
また裁判を盾にされて友達と別れさせられました。

A=自分 B=自分の友達 C=原告

CはAを監視している、Aに贈り物を送りつける
Aが男友達と遊んでいるのを見つけると烈火のごとく怒り散らしAの友達のBを罵る
CはAの家の番号を既にネットに流れているものだからとニコ生にAの家の電話番号を最初一桁を隠して書く
男友達Bは煽られてAにこれは誰だと聞く、AはCは過去に逮捕され現在、執行猶予中の身だと話す
その話をLive配信で不特定多数の前で話された、許せないとCは名誉毀損でAを訴える事に

Aは土下座して頭を丸坊主にして謝りCに許される
だがもしAが男友達Bと連絡を取ったり働かなければ刑事起訴をする事をAに伝える

裁判を盾にされAとBは別れ今現在は連絡を取れないでいます
またCはAに悪い虫がつかないよう注意しろとAの親に手紙を送るが良いか?
と告げAはCを怒らせたくないので了承。

しかしAの言動がCの癪に障ったのか
10日程してCがまた裁判をすると言い出す。

ざっと書くとこの様な感じなのですが自分は名誉棄損で刑事起訴されるのでしょうか?
またCを脅迫罪などで逆に訴える事は出来ないのでしょうか、一番の親友と別れさせられまた裁判を
すると言われ精神的苦痛を感じています、確かに相手の過去の話をすると刑事罰になるという
事を知らずに言ってしまった自分に非はありますし相手方にも大変申し訳なく思っています
ですがこれで前科がついては就職が出来なくなるのも事実で困っております
何とか皆さんの知識をお貸し頂けないでしょうか

A 回答 (2件)

早めに脅迫罪もしくは強要罪で逆提訴すれば?Cを。



名誉毀損より罪が重いぞ。

http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con07-06.html

真実かどうかを証明できれば処罰されないって。

名誉毀損は成立しない。つまり、証拠を揃えて

証明できれば(大半は失敗するんだが)無罪となる。

その後で脅迫罪や強要罪で訴えればいいんです。

どうせ、すぐ化けの皮が剥がれるから。

証明した時点で虚偽告訴罪でCがつかまるし、追加で強要罪を課してやればいいんだよ。
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それが許されれば、背中に履歴書・通院歴・過去の彼女一覧貼って歩かせるのも罪にならなさそうだよ。

性犯罪者の住所を公開するのだけでも、まだまだ障壁がある社会だぜ。事の始まりに当たる、君の罪も白日の下にしない限り、Cは訴えられないね。
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