アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

軽自動車で路地裏の細い一方通行路を走っていたら正面から逆走してくるクルマが来ました。
危険なのでクラクションを鳴らしまくりました。
ずっと鳴らしていたらそのクルマは急停車したうえ枝道へバックして入り、道を空けました。
よく見たらジジイが運転してました。

自分は警告の為にクラクションを鳴らしたのだから正当な行為ですよね。
威嚇ではなくて警告ですよ。

A 回答 (8件)

いいんじゃないですかね。

思う存分鳴らしまくってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
あなたのおっしゃる通り、正当なことですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 23:22

いつもは正論の様に書いてたのに、今回は、ダメでしたねw


正当な行為ではありません。

>危険なのでクラクションを鳴らしまくりました。

>自分は警告の為にクラクションを鳴らしたのだから正当な行為ですよね。


危険を知らせる為で良ければ、ならしまくる必要はありません。
相手が築いた時点でそれ以上ならすのは、過剰行為でしかありません。

クラクションの過剰使用としての違反です。
警告を過剰に行えば威嚇ですし、違反でしかありません。

警告はあくまで相手が気づく程度の最低限度までです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
あなたのおっしゃる通り、正当なことですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 23:30

ダメです。


クラクションを鳴らしてもよい場所は、警笛鳴らせの標識のある場所、及び危険を防止する為にやもえない場合。
今回の場合は、標識は当然ないと思いますし、やもえない場合でもありません。
正面から来ているわけですから、相手にも自分の車は見えているはずです。
相手も正面から車が来ているのが見えたらクラクションを鳴らさなくても止まります。
よって、あなたのとった行動は違反です。

こんなとこで質問するより警察に聞いてみたらどうですか?
ついでに、[制限速度+5キロ]、[誰もいない駐車場でスピンターンして遊ぶ]のが違反かどうかも聞いてみたらいかがですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりました。
あなたのおっしゃる通り、正当なことですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 23:29

クラクション、OKです。



でも、そういう人は、確信犯です。

特に年配者は「我が道を行く」ですからね。


でも、あなたって、こういう質問が非常に多いが、日頃どんな運転してるの?

何か、別の問題がありそうだね。

この回答への補足

質問の出来事は最近の出来事だけとは限らないのですよ。

自分は無事故無違反のゴールド免許なのですよ。

補足日時:2012/02/07 23:28
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
あなたのおっしゃる通り、正当なことですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 23:26

全く以って正当です。


私も、一通入り口まで押し戻してやったことが有ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
あなたのおっしゃる通り、正当なことですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 23:25

はい。

良いと思います。
「クラクション=警笛装置」ですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
あなたのおっしゃる通り、正当なことですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 23:24

クラクション鳴らしてもいいですよ。



でも、お年寄りの場合、
意味がわかっていない場合がありますよ。

ただし、逆走車がお年寄り以外なら
一方通行と知ってて通ってる場合もあって
逆ギレされる可能性もあるので
注意してくださいね。
最近、すぐキレる人多いですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
あなたのおっしゃる通り、正当なことですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 23:24

 道路交通法で定められている、危険を防止するためやむを得ないときに該当すると思われますので正当な行為と成ります。




道路交通法

(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
あなたのおっしゃる通り、正当なことですね。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 23:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!