知人の件で相談します。
5年前に知人の父が亡くなり家族で話し合って遺産分割し、知人の母の単独相続とすることで合意したそうです。ただ、登記手続はせず、書面も特に作らず口頭の約束だったそうです。そのため、今も登記上は亡くなった父の名義のままになっているそうです。
現在、知人は自己破産を検討しているのですが、(1)知人の不動産ではないと主張して裁判所や管財人は認めてくれるのでしょうか。また(2)破産の申し立ての直前に5年前の合意に沿って遺産分割の登記をして母名義にしてしまえば知人の不動産ではないと主張できるのでしょうか。また、(3)破産手続きでは、登記を否認される場合があると聞きましたが、この場合も否認されるのでしょうか、(4)もし否認されると遺産分割を5年前していたとしても、認められず、債権者のために処分されてしまうのでしょうか。
もちろん、破産状態になってから急に遺産分割の合意をした場合はダメだと思うのですが、かなり以前に遺産分割の合意をしていた場合(登記まではしていないけれど)はどうなのかわかりません。
なお、5年前知人は全く借金がなく、破産状態ではなかったそうです。
ご存知の方、ご教授ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)知人の不動産ではないと主張して裁判所や管財人は認めてくれるのでしょうか。
死亡した者が所有していた積極財産は、相続の開始に伴って推定相続人の法定相続分に応じた共有状態となり、
その後の遺産分割協議によって確定的に権利が移転するのであるから、本件の不動産も、法定相続分に相当する
部分が破産財団の構成物件となり得ると考えられます。
ここで、遺産分割協議を何を持って規定するかが問題となります。
ここで誰もが相続登記の必要性を認識しておらず納税担当者から「固定資産税の納税義務者を変更する必要がある」旨、
及び「誰を納税義務者にするかを相続人全員で決めて欲しい」旨の指導を受けた時点で母を納税義務者として
届出を出した時点で相続手続きは終わったという理解になっていたような場合、地裁に申立書を出して
登記はないが、実質上母親が相続したという形で扱おうとした事例はあります。裁判所からも、登記手続がなされて
いないだけであるとの評価を受け、同時廃止決定を得ることができたものです。
http://h-sougou.com/13hasan.html
仮に遺産分割が未了となった場合ですが
知人が特別受益を受けていてその額が土地建物の法定相続分を超えているならば、相続による
持分はゼロになりえます。
次に相続放棄はどうかという話もあります。身分行為である相続放棄については、たとえこれが債権者の
利益を害する場合であっても否認の対象とはならないとする説が有力であり、判例も民法524条との関係で
「詐害行為取消の対象とならない」と判示している(最判昭和49年9月20日民集28巻6号1202頁)
>また(2)破産の申し立ての直前に5年前の合意に沿って遺産分割の登記をして母名義にしてしまえば
>知人の不動産ではないと主張できるのでしょうか。
直前の相続登記は遺産分割協議は一般に詐害行為取消の対象となる行為であると考えられているし
少なくとも破産申立前6ヶ月内の申立人による遺産分割はいわゆる「無償行為」と考えられることから、
申立人に債権者を害する意図がない場合であっても否認の対象となり得る(破第72条5号)。
>4)もし否認されると遺産分割を5年前していたとしても、認められず、債権者のために処分されてしまうのでしょうか。
まず、固定資産税の払い込みを母親にした時点で相続の手続きは終わっていたと思い込んでいた(実際に
忘れていたのか知らなかったのかの違いが重要)のなら、上申書。
ダメな場合は本人の持分を親戚が買い取るか、競売で持分落札を狙う。持分の相当額を親戚が差し入れるという
ほうが確実でしょう。
>かなり以前に遺産分割の合意をしていた場合(登記まではしていないけれど)はどうなのかわかりません。
それを説明し裁判所が認めるかどうかです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 換価分割による相続について 2 2022/12/29 13:02
- 相続・遺言 遺言書無効確認の訴え 4 2023/02/01 17:43
- 借地・借家 故人名義の借地物件の相続登記と賃貸借について。 1 2022/04/07 23:45
- 相続・贈与 遺言書の書き方 2 2022/09/18 12:49
- 借金・自己破産・債務整理 自己破産と相続登記について教えて下さい。 2 2022/05/04 01:01
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- その他(法律) 共有者と弁護士費用の折半分の金額について、意見が分かれています。 2 2022/04/03 15:11
- 相続税・贈与税 相続税の申告 9 2023/04/17 20:53
- 相続・遺言 遺産分割協議書の無い相続人の一人が単独で法定持ち分で勝手にした未分割の相続(保存)登記について 3 2022/10/15 10:55
- 法学 破産の登記 1 2022/11/30 16:36
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
【相続登記の義務化】 お詳しい...
-
相続関係説明図の「相続人」と...
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
共有者と弁護士費用の折半分の...
-
相続登記 (父の相続登記未了...
-
所有権の保存登記について
-
固定資産税の死亡者課税について
-
未相続不動産を第三者に売却す...
-
登記簿の名義変更について。
-
相続手続きする前に物件を売買...
-
大昔の抵当権を抹消するときに...
-
不動産登記法 仮登記について
-
司法書士に払う費用
-
仮登記から本登記に変更したい...
-
仮登記所有権の本登記
-
相続手続きの手順と費用について
-
遺産分割協議書に時効はないのか?
-
相続 持分について教えてくだ...
-
同棲解消時に盗まれた
-
祖父が大東建託でアパートを建...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
相続関係説明図の「相続人」と...
-
土地境界のくい打ち込、の費用...
-
母と私の共有名義。母が亡くな...
-
故人名義の借地物件の相続登記...
-
相続登記の義務化について
-
敷地権の効力について
-
所有権の保存登記について
-
敷地権付区分建物と74条1項1号...
-
土地家屋の名義変更、自分で出...
-
相続 持分について教えてくだ...
-
根抵当権の解除と相続
-
根抵当権の債務者と遺贈について
-
処分禁止の仮処分
-
相続登記委任状の持ち分の記載...
-
不動産登記を急ぐ理由が分かり...
-
家の名義変更の仕方
-
土地権利書紛失時の遺産相続で...
-
必ず司法書士に頼まないといけ...
-
畑地の名義変更について
おすすめ情報