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知人の件で相談します。
5年前に知人の父が亡くなり家族で話し合って遺産分割し、知人の母の単独相続とすることで合意したそうです。ただ、登記手続はせず、書面も特に作らず口頭の約束だったそうです。そのため、今も登記上は亡くなった父の名義のままになっているそうです。
 現在、知人は自己破産を検討しているのですが、(1)知人の不動産ではないと主張して裁判所や管財人は認めてくれるのでしょうか。また(2)破産の申し立ての直前に5年前の合意に沿って遺産分割の登記をして母名義にしてしまえば知人の不動産ではないと主張できるのでしょうか。また、(3)破産手続きでは、登記を否認される場合があると聞きましたが、この場合も否認されるのでしょうか、(4)もし否認されると遺産分割を5年前していたとしても、認められず、債権者のために処分されてしまうのでしょうか。
 もちろん、破産状態になってから急に遺産分割の合意をした場合はダメだと思うのですが、かなり以前に遺産分割の合意をしていた場合(登記まではしていないけれど)はどうなのかわかりません。
 なお、5年前知人は全く借金がなく、破産状態ではなかったそうです。
ご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (2件)

>(1)知人の不動産ではないと主張して裁判所や管財人は認めてくれるのでしょうか。


死亡した者が所有していた積極財産は、相続の開始に伴って推定相続人の法定相続分に応じた共有状態となり、
その後の遺産分割協議によって確定的に権利が移転するのであるから、本件の不動産も、法定相続分に相当する
部分が破産財団の構成物件となり得ると考えられます。
ここで、遺産分割協議を何を持って規定するかが問題となります。
ここで誰もが相続登記の必要性を認識しておらず納税担当者から「固定資産税の納税義務者を変更する必要がある」旨、
及び「誰を納税義務者にするかを相続人全員で決めて欲しい」旨の指導を受けた時点で母を納税義務者として
届出を出した時点で相続手続きは終わったという理解になっていたような場合、地裁に申立書を出して
登記はないが、実質上母親が相続したという形で扱おうとした事例はあります。裁判所からも、登記手続がなされて
いないだけであるとの評価を受け、同時廃止決定を得ることができたものです。
http://h-sougou.com/13hasan.html

仮に遺産分割が未了となった場合ですが
知人が特別受益を受けていてその額が土地建物の法定相続分を超えているならば、相続による
持分はゼロになりえます。
次に相続放棄はどうかという話もあります。身分行為である相続放棄については、たとえこれが債権者の
利益を害する場合であっても否認の対象とはならないとする説が有力であり、判例も民法524条との関係で
「詐害行為取消の対象とならない」と判示している(最判昭和49年9月20日民集28巻6号1202頁)

>また(2)破産の申し立ての直前に5年前の合意に沿って遺産分割の登記をして母名義にしてしまえば
>知人の不動産ではないと主張できるのでしょうか。
直前の相続登記は遺産分割協議は一般に詐害行為取消の対象となる行為であると考えられているし
少なくとも破産申立前6ヶ月内の申立人による遺産分割はいわゆる「無償行為」と考えられることから、
申立人に債権者を害する意図がない場合であっても否認の対象となり得る(破第72条5号)。




>4)もし否認されると遺産分割を5年前していたとしても、認められず、債権者のために処分されてしまうのでしょうか。
まず、固定資産税の払い込みを母親にした時点で相続の手続きは終わっていたと思い込んでいた(実際に
忘れていたのか知らなかったのかの違いが重要)のなら、上申書。
ダメな場合は本人の持分を親戚が買い取るか、競売で持分落札を狙う。持分の相当額を親戚が差し入れるという
ほうが確実でしょう。

>かなり以前に遺産分割の合意をしていた場合(登記まではしていないけれど)はどうなのかわかりません。
それを説明し裁判所が認めるかどうかです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。今一度自分でも調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 20:35

債権者からみれば、5年前に遺産分割協議が成立し、母の単独所有となっていることは、わかりませんので債務者の財産に入ると思います。


ただ、通常、「登記はしていませんが母の単独所有です。」と言うような書面を出しませんから、処分されないまま終了するかもしれません。
仮に、その不動産が換価されるとしても、破産債務者所有の持分権だけなので、まるごと取られると言うことはないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/11 20:36

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