特定防火設備の建具
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平成12年建設省告示第1369号
の特定防火設備について
第1(第六号及び第七号を除く。)に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。
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とありますが、「取付金物は取付部分が閉鎖した際に露出しないように」とはいったいどういう事ですかね?
丁番やドアクローザー、取手など露出する金物は結構ありますが?










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