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40才台、男性会社員です。自分の年金ではなく、両親の年金について教えてください。
私の両親は、父、1930年生まれ、82才。母、1931年生まれ、81才です。
父は、現在も小さな株式会社を経営し、年収は1,000万円程度はあり、年金(厚生年金?国民年金?)の支給を受けています。(どの程度の金額の支給を受けているかは知りません。)
一方、母は、この50年間以上、専業主婦で、一度たりとも給与所得を受けたことはありません。
国民年金制度が始まった1961年当時に両親は既に30才台前半だったこともあり、年金保険料を40年間の満期の納付はしていません。
父の年金が満額の受給をしていないことは、承知していますが、母は国民年金制度が始まったころから、現在まで第3号被保険者の手続きを一度もしていないようで、年金手帳も所持しておりませんし、60才になった時にも、受給の手続きも何もしていません。
つまり、母は、一度も1円たりとも年金を受給したことはありません。
こんな母ですが、少しでも、生活の足しになれるよう、何かの手続きをすれば、少しでも、年金を受給することが出来るでしょうか?
もちろん、過去の分まで受給を取り戻せるとは思っておりませんが、今後、受給でるものか教えてください。
ちなみに、両親は、現在も十分な経済力と財産は貯蓄してあり、今後10~20年は生活に困るようなことはないと思います。(生活保護をうけられるような状態ではない。)
何かの手続きをすれば、母に年金が受給できるかどうか、教えていただける方は、いらっしゃませんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まずは、お父様の年金が、国民年金か、厚生年金かを調べて下さい。


まず、国民年金ならお母様の第3号被保険者期間はありません。
お父様が厚生年金受給なら、その加入期間を調べて下さい、お母様が第3号被保険者の期間は1986年4月以降でお母様が60歳に成るまでの間です。
よって、最大でも5年です。

年金受給には25年の納付期間が必要ですから、あと約20年の納付期間が必要です。
1986年3月以前は、配偶者が厚生年金・共済年金などの加入の場合は国民年金は任意加入であったため、加入していなくても、いわゆる「カラ期間」として参入できます。
この「カラ期間」と合算して25年以上の期間があった場合に、お母様の年金受給が可能になります。
丘浅さが任意加入期間があれば、当然、それも参入します。

まず、ご両親に、お父様が厚生年金加入が、いつからいつまでだったかの確認をして下さい。
また、恐らく、ご両親は過去に年金受給の可否について相談になって、その結果を知っていらっしゃるように思います。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
父親の年金は厚生年金でした。期間についてはまだ調べる必要がありますが、このあと調査してみます。
いずれにせよ、ご丁寧な説明をありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 12:25

第3号被保険者のはずです。

とりあえず、市役所に行ってみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
市役所で説明してみようと思います。

お礼日時:2012/02/11 11:01

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