賃貸契約について
急に困ったことになってしまい、どなたかアドバイスをいただけるとうれしいのですが、先日6年間お世話になったアパートを退去することになり、退去後の確認の際、不動産業者の方からたたみ交換費用、ふすま交換費用、室内クリーニング費用、室内消毒費用を請求されました。入居時には、畳、ふすま交換はされておらず、ましてや室内クリーニングや、消毒もされてはいなかったため、お支払いできませんと言うと、契約書にサインしてあるのだから、速やかに入金してと言われてしまいました。そんなこと納得がいかないと伝えたのですが、契約は契約だからいまさらそんなこと聞けないとのいってんばりでした。たしかに契約書裏面には、赤字でいかなる場合でも、畳、ふすま交換、室内クリーニング、消毒費用は借主負担とするため、退去時は速やかに支払う事と明記されておりました。しかし入居時にも、畳があまりにも汚いため、書面で交換してもらえないのか確認したところ、交換済みと書類にはありますので、交換は無理と言われそのまま使用していたため、どうしても支払いには納得できないのですが、契約書を交したいじょう支払うしかないのでしょうか? 無知ですみませんが、どなたかお分かりになる方ご回答をお願いします。
回答(3件)
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専門家じゃないので確かじゃないかもしれませんが…。
>赤字でいかなる場合でも、畳、ふすま交換、室内クリーニング、
>消毒費用は借主負担とするため、退去時は速やかに支払う事
この文章が違法の可能性があります。
わざと汚した…という場合でないなら。通常の生活での消耗程度でしたら、
築何年かにもよりますが、家主負担と借主負担の割合は基準が
あるはずです。
これを超えての契約は、いくらサインをしていても無効になります。
一度、弁護士さんの無料相談に行かれてはどうでしょうか。
不動産業者からの過度の請求があるなら「今、弁護士と相談している」
と言っておけば暫くは大人しくなるかも。
この回答へのお礼
ありがとうございます。確かに過度の請求だと思います。不動産業者からは弁護士さんがお見えになり、今後は弁護士さんとのお話し合いになるそうです。私も弁護士さんを探してお願いをすることにしてみました。ありがとうございました。
No.2ベストアンサー20pt
ちょっと検索したら、あなたの状況と似た内容について書かれたサイトがありましたので、参考にしたらいいんじゃないでしょうか。
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ …
この契約内容は、通常の賃貸借契約にはない「特約」と言えるものですから、契約書の条文の中に、印字された字でさらっと盛り込まれているだけで、契約時に特段説明が無かった場合などは、貸主が認識していた証拠がないとして、無効になったケースがあるようですね。
それと、「借主は壁紙・畳・ふすま・床の費用を負担するものとする」と契約書に記載されていてこれを根拠に退室時に全額負担を迫ったケースでは、貸主の修繕義務を免除したに過ぎないと縮小解釈された例があるようです。
つまり文言が曖昧で、退室時に借主が負担して張り替えなくてはならないとは書いていないということで、住んでいるときに畳がすりきれて嫌なら借主負担で直すのは自由だが、出て行くときに直す義務までは負わないと裁判所に判断されたってことですね。
契約書というのは基本的に、争いになった場合に裁判所が判断材料にするためのものであって、裁判所が不当だと判断すれば、無効になることもありますから、契約書に書いてあるから必ずその通りにしなくちゃいけないってことでもなくて、納得がいかないのなら、納得がいくまで話し合うなり、交渉するなり、戦うなりしていいわけです。
で、話し合いで自分の主張を通すには、裁判をしても自分が勝てるという判例などの根拠を示せば、相手もわざわざ裁判費用をかけてまで、勝ち目の無い裁判なんかせずに、諦めてくれる可能性が高いです。
十分勝ち目がありそうなので、自分でもいろいろ調べるなどして、バシッと根拠を示して、無効を主張したらいいんじゃないですか?
この回答へのお礼
ありがとうございます。自分でも色々調べてみたのですが、やはり契約は契約なので仕方がないのかとあきらめてもおりました。でも気を取り直して、再度不動産業者の弁護士さんにお話してみます。ありがとうございました。
大家しています。
『赤字』で『いかなる場合でも、畳、ふすま交換、室内クリーニング、消毒費用は借主負担とするため、退去時は速やかに支払う事』と『契約書』に書いてあり、それに『自由意思』(脅迫や強制を受け体ない状態)で署名捺印されているのでは仕方ありません。
仮令、ここの“半可通”の回答者が“お得意?”の『少額訴訟』をしたところで、質問者様が『文盲』か、契約当時『未成年』であったか、『精神病患者』等で『禁治産者』であったか、ナイフでも押し付けられての『脅迫・強制』があったことを証明される以外は、その条項を反故にすることは認められないでしょう。特段『公序良俗に反する規定』とも思われません。
> どうしても支払いには納得できないのですが、契約書を交したいじょう支払うしかないのでしょうか? 無知ですみませんが、どなたかお分かりになる方ご回答をお願いします。
支払うしかないでしょう。『法律行為』が出来ると民法で認められている人間が、一旦『契約書』に署名捺印した以上は『無知ですみません』では済まないのです。それが『契約社会』です。
大体、質問者様のお間違えは、『入居時には、畳、ふすま交換はされておらず、ましてや室内クリーニングや、消毒もされてはいなかった』なんて大家や管理会社の物件をお借りになったことです。質問さまのされたことは、奥のほうで埃を被ってガバガバになっている茶碗をそのまま買ったようなもので、そんな商品を売る店も買うお客も、私には信じられません。一体何のための『内見』だったのですか。
この回答へのお礼
ありがとうございます。あなた様のような大家さんの物件ならなんの問題もなかったのに、と思います。ちなみに今回の契約時は内見というのはなく図面のみの契約でした。また不動産業者からは弁護士さんがお見えになりました。貴重なご意見ありがとうございました。
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