プロが教えるわが家の防犯対策術!

高校生です。
クラス内でそれぞれ写真をもちよってスライドショーを作ることになりました。
20分程度のものを50枚ほど作る予定です。
ここでBGMに一般アーティストの曲が候補にあがりました。
しかし、その曲がJASRAC管理外でどうしたらよいかわからなくなりました。

曲は
アーティスト:RADWIMPS
曲名:おとぎ
です。

曲の管理情報は
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
で検索しました。

この場合「夢番地 出版事業部」に問い合わせるべきだと思いましたがその実態がよくわからずどうしてよいかわからなくなりました。

すこし調べてみると、このような場合個人で使用する権利を得るのはとても難しい、と言う方もいらっしゃいました。
使用する権利を得るのが難しければこの曲を使うのは諦めようと思っていますが、
もし何か方法があるならばぜひとも使いたいと思っています。

この場合をどうするべきでしょうか、どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

管理内ってなってますよ^^



アーティスト 内外 作品コード タイトル 著作者
RADWIMPS 内 129-4751-2 おとぎ 野田 洋次郎

高校生がクラス内程度で使うんだったらJASRACは文句を言いませんから気にせず使っていいよ

この回答への補足

早速の親切な回答ありがとうございます。

先生方からいろいろツッコミを受けたくないので…
数千円で済んでいい社会勉強になるならと考えこのような判断をしました。

データベースで検索すると
演奏、出版、貸与などはJASRAC管理内ですが、「ビデオ」は「夢番地 出版事業部」となっているので映像作品を作る場合はJASRACではなく「夢番地 出版事業部」に許可を求めなければいけないのではないのですか?

追加してしまってすみません。

補足日時:2012/02/11 22:22
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!