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現在抑うつ状態で通院し服薬治療をしています。
1.まず、4月に職場で健康診断がありますが、一般的に職場の健康診断の既往歴や病歴でうつ病や抑うつ状態であるかどうかを聞かれるでしょうか?

そして、とても不安なのが次です。
2.現在の仕事が合わないと思い転職活動をしています。採用決定の段になれば必ず健康診断書を提出することになりますが、その際もうつ病や抑うつ状態かどうか聞かれるでしょうか?
聞かれたら素直に答えなければなりませんし、そうなれば不採用確実なのでとても不安です。
(医者からはうつ病ではない、と言われているので、うつ病かどうかではNOですが、抑うつ状態まで入ると認めざるを得ません)

よろしく御願いします。

A 回答 (1件)

1.労働安全衛生規則44条で規定された職場の健康診断において、既往歴や病歴を聞かれた場合であっても、うつ病や抑うつ状態でについて、業務上の特別な配慮を必要とする等、通常業務に支障のない限り、自ら申告する必要はありません。



2.転職活動の際、採用決定前に健康診断書を提出することになります。
この健康診断書につきましてもうつ病や抑うつ状態でについて、業務上の特別な配慮を必要とする等、通常業務に支障のない限り、自ら申告する必要はありません。

また、1の場合も2の場合も、自費で、別の医療機関にて雇入れ時健康診断を受診し、転職先に提出すれば足ります。(実務上は2の場合が多い)
前の会社の健康診断結果を提出しなければならないという規定はありません。しかし労働者は事業者に対し、雇入れ時/定期健康診断を受け、検査結果を通知する義務があります。
これを怠った場合は、解雇の正当事由となりますのでご注意ください。

労働安全衛生規則43条
(雇入時の健康診断)
1 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四  胸部エックス線検査
五  血圧の測定
六  血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八  低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九  血糖検査
十  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一  心電図検査

労働安全衛生規則44条
(定期健康診断)
1 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四  胸部エックス線検査及び喀痰検査
五  血圧の測定
六  貧血検査
七  肝機能検査
八  血中脂質検査
九  血糖検査
十  尿検査
十一  心電図検査
※ 年齢や業務内容により、若干検査項目は異なりますが、うつ病については申告の必要はありません。
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