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事業譲渡されることになったため、賃借人から賃貸人に対して賃貸借契約(法人契約)の地位継承の覚書による変更の申入れが可能かどうかをご教示ください。また、可能であればその際の留意点やサンプルとなるものがあれば合わせてご教示願います。

A 回答 (2件)

事業譲渡によって、譲渡会社から譲受会社に契約上の地位を移転する場合には、その契約における譲渡会社の相手方から、移転について承諾を得ることが必要です。

賃貸借契約において賃借権を事業譲渡の対象の一つとして移転するためには、賃貸人から同意を得て、譲渡会社から賃借権を譲り受ける必要があります。
>変更の申入れが可能かどうか
賃貸人にしてみれば、賃借人がいなくなることは困るわけで、譲受会社に問題がなければ原則
賃借権移転について承諾すると思います。通常の賃貸借の審査と同様の手続きだと思います。
例えば倉庫なら、荷物の内容は変わらないわけですし、事業所の建物なら事業内容が変わら
ないわけですが、与信が変わってくるからそれに問題なければ承諾してもらえるでしょう。
サンプルは
www.the-earth.tv/TheEarth/doc/estatedoc/lease/1-3.doc
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お世話になりました。

お礼日時:2012/02/13 22:28

法人とは、人格を認められた存在です。

ですので、実際的には契約者が変わるわけではなく、

名義替えとなると思います。

その継承者が、正しく継承されたのかどうかでしょう。(息子にゆずるとか、副社長とか)

最近は、法人格を売買の対象にする業者もいます。

また、継承者が法律上で、規制のかかった人でないかも調べる必要があると思います。

諸々考えると、不動産会社に覚え書きを作ってもらった方がいいかとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お世話になりました。

お礼日時:2012/02/13 22:27

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