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父親から駐車場用地の贈与を受け、贈与税の申告が必要なのですが、相続時精算課税か暦年課税を選択するか迷っています。

通常なら相続時精算課税を選択するのですが、兄がおり相続時に法律上は1/2づつになるかと思います。

父親は数年前から寝たきりで、介護は近くにいる私達次男夫婦が面倒を見ています。
兄夫婦は遠いのと自営が忙しいなどの口実で、一切関与していません。
ただ、私達には子供が無く、父親は○○家の存続には兄にもそれなりの相続を考えている様です。

駐車場用地も最終的には孫に渡す様になどと言っており、遺言書を書くかどうかは解りませんが
相続時に不利になる様なら、暦年課税の方がいいのかと思ったりしています。

子供のいない私達の老後の事も考えると、駐車場用地を自分たちの為に活用したいと考えて
いますし、介護の労力に見合う相続をしてもらいたい気持ちです。

この様な状況ですが、目先の節税で相続時精算課税を選択した方がよいでしょうか?

A 回答 (3件)

>駐車場用地も最終的には孫に渡す様になどと言っており、


貴方が贈与されたんでしょう。
貴方のものですから、お父様が孫にやることはできませんが…。

>この様な状況ですが、目先の節税で相続時精算課税を選択した方がよいでしょうか?
お兄さんは、貴方が贈与を受けたことを知らないんですね。
でも、お父様がその土地を持っていることは知っているんでしょう。
おそかれはやかれ、どのみち貴方が贈与を受けたことはお兄さんに知られます。
それなら、相続時精算課税のほうがいいですよ。
暦年課税だと、110万円しか控除ないし贈与税すごいかかります。
しかも、税率も相続税に比べ高いです(今後、相続税の改正も予想されますが)。

なお、相続税が上がるかもしれないから相続時精算課税を選んだほうがいいということはありません。
もし、それをいうなら、暦年課税を選択したほうが得です。
相続時精算課税を選択した場合は、相続が発生すれば贈与を受けた財産は相続財産に加えられます。
その価額は、相続のときの評価額ではなく、贈与されたときの評価額になります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

贈与税って結構かかるのですね。申告までにどちらにするか検討します。
ご親切に有難うございました。

お礼日時:2012/02/13 23:12

目先の節税目的で相続時精算課税を選ぶものではありません。


1 事後暦年課税の基礎控除額が制限される。
2 一度選択したら撤回できない。
3 他の相続人に贈与を受けていたことが判明したさいに、相続財産の分割協議が感情的にできない状態になる。

ご質問者の場合には、お父さんの意向ではなく、お兄さんの考え方を把握してからにされるのが良いです。
「お前がおやじからあの土地を貰っているとは、思ってもいなかった」と葬儀後に兄弟紛争になってはつまらないからです。
もしもご兄弟でその話し合いがないうちに土地の所有権名義を変更(原因は贈与)してるのでしたら、一度贈与契約を破棄して、登記を元に戻しておく手もあります。
申告書の提出をするまでには、軽率な贈与契約だったということで、取消をすれば贈与税課税はされません。

今回の贈与物件以外に父上が財産を持っており、実際に財産分割協議時にはそれらの財産を仲良く分けることが出来るというなら、話は別です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。登記を戻すのは贈与が父親の意向であり不可能かと思います。
どちらを選択するかは、申告までにじっくり検討します。

お礼日時:2012/02/13 23:19

相続時精算課税を選択した方がよいでしょう。

相続税は今後上がるかもしれませんので。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難う御座います。今後も見越して検討します。

お礼日時:2012/02/13 22:54

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