A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.1です。
>つまり、私は住宅ローン控除で所得税がすべて還付されているのですね。
そのとおりです。
>その場合、原則、所得税の確定申告は受け付けられません。
でも、医療費控除は住民税にもあるので、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
そうすれば、住民税(今年6月から課税)が安くなります。
今年は確定申告に行かなくてもいいのですね。
そのとおりです。
>民税を安くすることが可能なのでしたら、市役所なでに自分で行って手続きをしたらいいのでしょうか??
そのとおりです。
>その場合、いつまでとかありますか??
いつでもいいです。
極端なことを言えば、税の時効は5年なので5年以内に行けばいいです。
ただ、あまり遅いと、一度は医療費控除前の住民税を払わないといけません。
早めに行けば、最初からその控除分の住民税は払わなくてすみます。
今年度内(3月末まで)に行かれることをおすすめします。
No.5
- 回答日時:
医療費控除が0ということは、もう既に還付できる税金はないということです。
つまり、他の生命保険とかの控除で所得税が0円になってるということです。
税金が0円なので、これ以上還付できるものがありません。ということです。
医療費10万円以上で控除になるのは確かですが、それはまだ還付できる税金がある場合です。
No.3
- 回答日時:
勘違いしているように思うのですが、確定申告での医療費控除による還付金は源泉徴収された所得税が還付されるのであって、医療費が還付されるわけではありません。
ですから、源泉徴収された所得税がないのであれば、還付金はありません。添付された画像によれば源泉徴収された税金は0なのですから、還付される税金はないのが当たり前です。もし源泉徴収税額の入力を間違ったのであれば、正しい金額に入力しなおせば還付金が生じるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>医療費が少ないため控除(還付金)はないのでしょうか??
いいえ。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄の数字が0ではありませんか。
つまり、ローン控除により、所得税がすべて還付されていると思われます。
なので、還付される所得税はない、ということです。
納めた所得税がなければ、当然、還付もされません。
その場合、原則、所得税の確定申告は受け付けられません。
でも、医療費控除は住民税にもあるので、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
そうすれば、住民税(今年6月から課税)が安くなります。
また、貴方の場合、ローン控除が所得税から引ききれていない(所得税よりローン控除の額の方が大きい)と思われます。
その場合、残りの控除は住民税からも控除されます(限度額あり)。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
つまり、私は住宅ローン控除で所得税がすべて還付されているのですね。
>その場合、原則、所得税の確定申告は受け付けられません。
でも、医療費控除は住民税にもあるので、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
そうすれば、住民税(今年6月から課税)が安くなります。
今年は確定申告に行かなくてもいいのですね。
住民税を安くすることが可能なのでしたら、市役所なでに自分で行って手続きをしたらいいのでしょうか??
その場合、いつまでとかありますか??
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