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お世話になります。

個人事業主です。
昨年から青色申告をしており、今年二回目です。
さて、昨年の1月に原付バイクを16万円で買いました。
仕事以外にも日常でもつかっているので家事用:事業用の割合を50%:50%で按分するつもりです。
ガソリン代、オイル代も50%:50%で按分するつもりです。

さて10万円以上の品を買った場合は買ったその年に全額経費計上することはできず、償却計算をしなくてはなりません。
しかし、この原付バイクは16万円であり、家事用:業務用=50%:50%で按分すると8万円になります。(消費税込)

この場合、今年、車両運搬具として8万円を計上すればいいのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

16万円の原付バイクは、30万円未満ですから、全額をその年の必要経費に算入することができます。

(租税特別措置法28条の2 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) この規定は平成24年3月31日取得分まで適用されます。

この規定を適用する場合は、業務用50%:、8万円を例えば消耗品費に計上するだけです。

この規定を適用せず資産計上して減価償却する場合は、16万円全額を車両運搬具に計上します。そして青色申告決算書3ページ目の減価償却費の計算で事業専用割合を50%として計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/14 20:30

原付自体は、会社のお金で買った場合は計上は16万円になります。



原付の使用権を個人と分けるカタチが最適と考えます。

月々ガソリン代が1万円かかったとする場合に、5千円を個人からもらう形にするかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/14 20:29

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