六本木の繁華街で見知らぬ酔っ払いに一方的に殴られました。警察の対応に不満があります。
知人同士の喧嘩なら警察がめんどくさそうに対応する気持ちも少しはわかりますが、見知らぬ凶暴な酔っ払いにいきなり殴られたのに警察が仕事をしない意味がわかりません。
当日はすぐに110番し、加害者、自分、警察官で署へ行きました。
目撃者もおり、自分は一切手を出しておらず、一方的に拳で一発殴られました。
最初は被害届の作成すらめんどくさそうで、刑事さんにむりやり微罪処分にされました。
納得いかないので次の日に診断書をもらい、警察に文句を言い、被害届を出しました。
その時もひどくめんどくさそうで、自分が「告訴したい」と言うと、刑事さんは「傷害は親告罪じゃないから告訴しなくても大丈夫」と言っていました。しかし被害届だけではこのまま放置されそうで心配です。
そして被害届を作成した日から一週間、僕になんの連絡も無いので、自分から警察へ電話をすると、
刑事さん「現在調査中で、加害者に連絡もまだしていない」
僕「わかりました。また一週間待ちますので、それまで僕に何の連絡も無い、加害者へ呼び出しもしていない、ということは無いようにお願いします」
刑事さん「わかりました。」
そして、案の定警察から一週間なんの連絡も無かったので再び電話すると、
刑事さん「今、あなたに連絡しようと思っていました。また事情聴取を詳しくしたいのでお願いします。目撃者にも後日、話を聞きます。」とのこと。
そしてその三日後、警察へ行き詳しく事情聴取、現場を案内、事件の再現をして撮影、などを行いました。初めて少し本腰を入れて捜査してくれたのかと思いましたが、
それから二週間、現在警察からなんの連絡もありません。
これから警察へ電話しようと思いますが、
被害者の自分に警察が、「捜査状況、加害者へ連絡したかどうか、起訴できたかどうか」などを教える義務はありますか?義務が無いならあいつらはたぶん僕には何も教えずに放置すると思います。
僕としては、加害者から謝罪を受け、示談で10万以上を提示してこないなら民事で慰謝料も請求したいし、
とにかく早く事件化して、加害者の元へ警察から連絡が行って早く処罰をしてほしいのですが…
そうすれば加害者が示談を持ちかけて謝罪してくる姿勢も見せると思うので。
今のままだと加害者は微罪処分で終わったと思っています。この加害者に処罰や金銭的な打撃を与えないとまた同じような犯罪を繰り返すことは明白です。
目撃者もおり、微罪処分にした当日に、加害者も謝罪文を一筆書いているのに、捜査にそんな時間がかかるんですか?
それとも僕になんの連絡も無いまま、もう起訴して処分を進めているのでしょうか?
そんなことってありえますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
これを読む限り、警察にやる気が感じられません。
告訴状を出したらどうでしょう。
たぶん不受理になると思いますが、弁護士を頼むと
受理される可能性が高くなりますよ。
診断書などの証拠は確保してあるのでしょうね。
10万円、取れるか判りませんが
少額訴訟なら素人でも出来ます。
それにしても、酔っぱらいに手を出さなかったのは
賢明でしたね。
酔っぱらいは無防備ですから、あっけなく大けがを
したり、死んだりすることがあります。
★参照(コピペ)
告訴状不受理の場合
•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。http://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/soun …
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
この回答への補足
詳しくありがとうございます。診断書は被害届と共に警察に提出しましたがコピーはとってあります。
手を出さなかったというか、酔っ払いが明らかに危なそうだったし体もでかかったんで手を出すという選択肢は無かったですね(笑)
警察からは最後の事情聴取の時に加害者の写真を見せられ、この人で間違いないか?など確認されましたが、やはりそれから二週間僕を放置するということはやる気が無い証拠なんですかね…
親告罪でもないので告訴に踏み切れずにいましたが、参考にして自分で告訴状を書くことを検討します。
しかし今の捜査状況がわからないので、告訴状を郵便した時にはもう起訴されてました、とか、今加害者を取り調べ中です、とかにならないか心配です。
No.2
- 回答日時:
一応制度上連絡はあるそうですが、希望を伝えるのは検察宛のようです。
検察に送致はされるはずなんで、そうなったかの連絡を警察から
もらえばいいはず。
ただ、この手のものだと示談が一切なくとも起訴猶予か略式の罰金刑のみで
済む場合が殆どと思います。
むかいついているなら、厳罰を望むという旨の上申書を検察に提出して
ください。ほんの若干ですが罪が重くなる場合もあるかもしれません。
刑事の公判の記録も取れますので、それもとに民事になると思います。
参考URL:http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-2.html
この回答への補足
すいません、一応いろいろ調べましたが無知なので詳しく教えてください。
被害届が検察に送致されたかどうかを警察に尋ねて、送致されていれば、検察に経過を僕に連絡するようにお願いをすればいいということですか?
こんな事件で示談も済んでいないのに起訴猶予もありえるんですね…
罰金なら前科になるので僕は満足です。
厳罰を望む主旨の上申告を検察に提出するというのは、告訴状を提出するということですよね?
僕は、普通に道端を歩いていて、道をどかなかったという理由だけで酔っ払いに突然殴られたのに、告訴状を作ったり自分でやらないといけないって…
本当に日本は犯罪被害者にとって辛い国ですね……
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