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3.11大地震で液状化した浦安の住民です。家の傾きは生活に支障あるほどではないのですが、庭などに若干の液状化現象があり、今後のこともあり地盤改良をすることにして業者と契約を締結しました。工事時期は6月ころの予定です。地盤改良の意味は敷地の下4~5メートルの深さまで液体を注入して地盤を固めるということです。ところが、最近、この家を将来売りに出して、買主が建て替えをしようとする場合、地盤強化のために埋め込んだものは掘り出して廃棄しなければ建築許可がおりないという話を耳にしました。これは本当でしょうか。どなたか知識のある方がいらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (4件)

2階建て住宅ぐらいなら、基礎の深さも50cm以下ですし、地下埋設物扱いにはならないと思います。


ビルなどを建てる場合は、1メーター以上掘削するので、地盤改良が邪魔になるかもしれませんが、それもそれほど気にする必要は無いでしょう。
これはあくまで、建築技術者としての私の推測です。建築条令などは地域によって違いますので、お住まいの地方自治体にお尋ね下さい。
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素人の疑問です。



自分ちの土地を固めて(それも上部だけ)、スポンジの中に固形物を埋め込んでそこに家が乗っている。
やはり、震度次第だと感じました。
家の基礎なんて所詮は地盤が崩れれば全く意味をなしませんが、もちろんやらないよりは効果はありますよ。
本格的な杭は不可能だしどうやってその代わりを工事するのか見てみたいですね。
今のところの案は、水の道を止める薬剤の注入ということでしょうか。
(敷地全部ですか?、これで建築物の上下の変位は、工事で修正されるのでしょうか?)
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気にしなくても大丈夫。



杭はだめだけど、薬液注入くらいならすこし硬い土程度だから、建物つくるときのバックホウで十分に壊せますので地中障害物にはなりません。
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被災され、大変ですね、何とも申し上げようがありません


其の上、新たな課題ですね
地元の役所=建築課 に行って確かめられる事が必要です
最近は、何処でも地盤改良工事が常識になってきました・・が
其の、根拠や工法更にはご質問の後々の事は、非常識状態です
其々が、自分に都合良い事を言います
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