A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>可能でしょうか。
不可能です。
>土地 ¥1,467,100
土地は相続税路線価評価です。
↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/
>建物 ¥4,900,000
建物は相続税評価とイコールです。
相続財産や贈与財産の評価
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm
No.2
- 回答日時:
相続税の基礎控除は、5000万+(1000万×法定相続人の数)ですから、このマンションだけなら相続税の心配なんていらないのですが、それはいいんですかね?
相続税の評価は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額によります。
質問文には「課税標準額」とお書きですが、課税標準額ではなく固定資産税評価額です。納税通知書に評価額も載っていると思いますが。
ですので建物は固定資産税の納税通知書でわかりますね。
土地は固定資産税評価額ではなく路線価によりますが、マンションという事でそれを計算して算出するのは大変でしょう。まあ計算したところで、固定資産税評価額と大して変わらないと思います。
No.1
- 回答日時:
この金額を使用して、相続評価額を計算することは可能でしょうか。
」にできません。
相続税額も、法定相続人の数、障害者がいるかどうかなどで変化します。
上記の条件だけで計算することは不能です。
ただし、相続財産が本財産だけでしたら、相続税の基礎控除額5,000万円以下ですので、相続税は発生しません。
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