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東京23区内の分譲マンションの相続税の概算を出したいと思います。
昨年度の「固定資産税・都市計画税 納税通知書」によると、
課税標準額の固定資産税 
土地 ¥1,467,100 
建物 ¥4,900,000 
合計 ¥6,367,000
とあります。

この金額を使用して、相続評価額を計算することは可能でしょうか。
計算方法、相続税額を教えてください。

A 回答 (3件)

>可能でしょうか。



不可能です。

>土地 ¥1,467,100 

土地は相続税路線価評価です。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

>建物 ¥4,900,000 

建物は相続税評価とイコールです。


相続財産や贈与財産の評価

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/16 21:03

相続税の基礎控除は、5000万+(1000万×法定相続人の数)ですから、このマンションだけなら相続税の心配なんていらないのですが、それはいいんですかね?



相続税の評価は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額によります。
質問文には「課税標準額」とお書きですが、課税標準額ではなく固定資産税評価額です。納税通知書に評価額も載っていると思いますが。

ですので建物は固定資産税の納税通知書でわかりますね。
土地は固定資産税評価額ではなく路線価によりますが、マンションという事でそれを計算して算出するのは大変でしょう。まあ計算したところで、固定資産税評価額と大して変わらないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
他にも相続財産があり、
相続税が発生するかどうか微妙なところです。

補足日時:2012/02/16 07:35
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この金額を使用して、相続評価額を計算することは可能でしょうか。

」に
できません。
相続税額も、法定相続人の数、障害者がいるかどうかなどで変化します。
上記の条件だけで計算することは不能です。

ただし、相続財産が本財産だけでしたら、相続税の基礎控除額5,000万円以下ですので、相続税は発生しません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
この他にも相続財産があり、
相続税が発生するかどうか微妙なところです。

補足日時:2012/02/16 07:18
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/11/22 23:18

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