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薬事法でよく劇薬は赤地に白抜きで劇薬の文字を、毒薬は黒地に白抜きで毒薬の文字を
記した看板を表示することになっています。
ところで、医療機器を置いた場合、看板の色は何色にすればいいのですか
それとも何色でもよく、決まりはないのですか

それと、ラインの色は何色にすればいいですか
それとも何色でもよく、決まりはないのですか
(劇薬は赤ラインで劇薬の置き場を囲いなさいとありますが・・・)

わかる方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>医療機器を置いた場合



↑たぶん販売のための陳列を言っているのでしょうか。

医療機器の販売業許可は高度管理医療機器販売業だけです。
(他は届出ですね)

許可前の立ち入り監査で置き場所等の指導はされますが
区分け色なんてされた事は今までないですね。
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薬事法に関する回答は専門家も禁止です。


ここのサイトが行政指導されてるので無理です。
薬の経験談程度ならOKのようですけど、医療機器ですから完全にアウトですね。
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