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父(83歳)が末期癌で余命数か月と言われています。私は父の後妻(77歳)の子(1人のみ)なのですが、先妻(没)の子が3人います。相続人は、後妻(私の母)、私、先妻の子3人(A,B,C)です。父の財産は居住用の土地・家(評価額は計1000万円位)、現金5百万円ほどです。なお、父は癌ですが、意識ははっきりしています。
 実は父は、最近、先妻の子Aに頼まれて、Aの妻(癌で入院)の病院の連帯保証人となってしまいました。後妻(母)と私は連帯保証人を引き継ぐのはいやなので、相続放棄を考えますが、その場合は、当然、居宅や現金預金も放棄せねばならないと考えています。
 そこで、現在は父名義の居宅(土地・建物)と預金を、今すぐにでも、すべて母に贈与しようと考えていますが、何か問題はありますでしょうか?贈与契約をし、名義を変更すれば、すべて母の所有物となり、父が亡くなり、母と私が相続を放棄した場合は、問題は何も起こらないでしょうか(詐害行為的!?なので、先妻の子3人に取り戻される可能性がある等)。
 なお、居宅(土地・建物)は、2000万円の非課税で贈与し、また、預金の500万円については、本年中に父が亡くなる可能性は高いので、贈与税もかからない(もしくは払ってももどってくる)と思っています。
 法律上や税務上、問題はないのか、ご意見、アドバイスいただけると幸甚です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

生きている間に個人が形成した財産をどう処分しようが法的に問題になることはないでしょう。


つまり明日お父さんが居住用財産を奥さん(あなたの母)に譲渡しても問題ないと思います。

税法上も1000万円程度の評価であれば非課税で贈与できます。

そういった法律、税の話は解決できるとして、現実に連帯保証しているAさんの奥さんの問題はどうなるのでしょう?
どのぐらいの金額が必要なのかわかりませんが、Aさん自身がお困りなら現金500万円はABCさんに相続してもらった方がもめずに済むかと思慮します。

皆さんの実際のご関係がわかりませんが、BさんCさんからすると1500万円の財産と500万円の負債(仮にAさんの奥さんの病院費が500万円とします)があったとして、1000万円のうち160万円(最悪でも80万円の遺留分)の権利があるのに放棄しろというのは感情的に通らない話でしょう。

下手をするとお父さん亡きあとの祭祀の問題や贈与そのものが意思なのか強要なのか・・などといらぬ誤解やもめごとに発展する可能性があります。

あなたのお母さんにとってABCさんは赤の他人でも、お父さんにとってはあなたと全く同じようにABCさんもわが子なんですから・・・・。
その奥さんが困っているなら助けようとするのは当たり前だし、それが意思でありお父さんの遺言ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/20 18:08

詐害行為としても、それを立証するのは先妻の子3人ではなく、債権者です。


先妻の子Aは債務者ですから、その連帯保証人に対して詐害行為取消権をもつ土俵がありません。
土地家屋の評価額のうち、土地の評価が固定資産税評価額でしたら、見直しがいります。
土地は相続税評価額で算出します。路線価とか倍率とかから算出するものです。
なお後妻の子は、法定相続人に含まれませんので、当然に相続放棄も無関係です。
養子縁組をされてるなら別。

父が生きてるうちに財産を貰っておいて、死亡したとたんに相続を放棄するという都合の良いことを裁判所が認めてくれるでしょうかね?

贈与税、相続税の問題は全くべつのものですので、省略。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/20 18:08

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