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 私は某消防団の団員ですが、緊急時以外(毎月の消火栓・貯水槽の点検等)の活動で消防車を運転することがあり、その際、住民への注意喚起や通行人と他車に活動中であることを示すことを目的として、消防車の赤色警光灯を点灯(回転)しています。
 しかし、ある人から「緊急時以外に赤色警光灯を点灯してはいけない」と言われました。
 道路交通法施行令第14条では、緊急自動車の要件として、「(略)緊急の用務のため運転するときは、(略)サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。(略)」とあります。
 その人が言うように、「緊急時以外に赤色警光灯を点灯してはいけない」と解釈すべきなのか、もしくは、明らかにそれを禁じている条文も見当たらないので、「緊急時以外でも赤色警光灯を点灯してもOK」と解釈できるのか分かりません。
 どう解釈すべきなのか、どなたか教えていただきたいと思っています。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 道交法施行令14条は、「消防車等が道路交通法で言う緊急車両である時は、サイレンと赤色警光灯を使用しろ」って意味です。


 つまり「消防車だろうが、それが火事の消火の為に出動中であろうが、サイレンと赤色警光灯の両方を使用していないと道路交通法の緊急自動車として認められないよ」ってことです。
 緊急時以外は使用するなという意味はどこにもありません。
 だから緊急時以外で赤色警光灯を使用しても道路交通法的には問題ありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/24 23:15

>明らかにそれを禁じている条文も見当たらない



道交法の目的を考えると違法になるはずがありません、枝葉の条文よりも最初に書いてある、目的が一番重要ですから、厳密だろうが何だろうが違法になる事ではありません、むしろ推奨していると捉えるのが当たり前だと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 22:53

「厳密には交通違反だが、いちいち取り締まるほどではない」というところではないでしょうか。


40キロ制限の道路で、実際には50キロくらいで車が流れていても、パトカーも白バイもいちいち取り締まりませんよね。それと同じです。

私なら、そういうことをいう人にはこういいます。
「火事の一番の原因はなにかご存知ですか。放火です。我々が赤色灯を点灯するのは我々の存在を周囲に知らせるためです。不審火や不審者を見かけた人は赤色灯を見て直接通報するかもしれないし、不審者に我々の存在を知らしめることで放火を未然に防ぐ意味もあります」
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 22:53

団員ではなく、消防署員の方は、何て言われてるのでしょうか?



それが法律違反なら、しょっちゅう見かける、赤色灯をつけたパトカー(全く急いでなくパトロール目的だと思います)はどうなるのでしょうか?

答えになってなくてすみません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 22:54

道路交通法の緊急車両の要点は、貴方の通りですが


赤色灯点灯だけの場合には、注意喚起として認められています
但しサイレンを吹鳴しなくても良いとされる事があります
例えば火事場で、赤色灯店頭してサイレン鳴らして消火活動していたらうるさくてしょうがないですよね
特例として認められている場合も有りますが
一般走行時の赤色点灯に関しては、注意喚起として、認めれれています
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 22:54

基本、消防自動車であれ、パトカーであれ、救急車で有っても緊急要する急いでサの場に付くときに限って赤色灯を付けて、サイレンを鳴らさなければ違反です、時々パトカーなどで赤色灯付けて走っている時がありますが基本的には道路交通法違反です、警察だからと言ってパトカーを歩道に止めてねずみ取りをしていて相手の男性が告訴したところ警察が罰金を払わなければならない判決も出ています、消防自動車であっても赤色灯を付けるのは違法だと思います。

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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 22:55

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