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診察しないで診察料を請求されその医療費(122、124円)の返還を求めて病院と話した結果、
病院は返還すると約束しながらなかなか返還しないので法に訴えましたが、遅延損害金の利息を何%で請求出来るのかがわかりません。

何%まで可能でしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

 民法404条の規定により年5%の利息を請求できます



民法
(法定利率)

第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/22 14:31

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