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将来の夢なのですが、旧式のジェット戦闘機(武装無し)の後部座席に乗って遊覧したいのですが、戦闘機は買えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

普通では不可能に思えますが、現実的に考えてみました。

(私見であって
法的根拠は保証出来ません。)

「戦闘機」というものは日本であれば自衛隊法の下に飛んでいます。米軍機
は日米安全保障条約の適用で飛んでいると思います。これが個人所有であると
なると、民間機なので航空法が適用になる訳ですので、それをクリア出来るか
どうかです。機体が航空法上の「型式証明」と「耐空証明」を持っている事、
また相当する操縦資格を持つものが操縦しなくてはなりません。となると、
もともと航空法上の適用外だったものを全て通さなくてはならないので、ここが
問題です。

法の抜け道的なところでは、「航空法第11条 第1項 ただし書き」が
あります。
「航空法
第十一条  航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に
供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合
は、この限りでない。 」
これは現在、超軽量動力機(マイクロライト/ウルトラライトプレーン)が
「航空法上の航空機と言ってしまえばそうだが、そのまま適用しない」という
何とも曖昧な扱いになっており、その都度が試験飛行なのだ、という表向きの
許可申請で飛んでいる例があります。つまり国土交通大臣の許可さえ得られれば
いい訳です。(と、言うだけは簡単ですが。何しろ「戦闘機」では。事故の
際の被害を想定すれば各公的機関は全力で阻止することしか考えないでしょう。)
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000115.html

以下は費用も労力も度外視した場合で、どちらも無制限に用意可能とします。
外国には民間企業として戦闘機の体験搭乗をさせるところがあります。
http://www.maxsafari.com/thundercity/index.htm
民間として運営している訳ですから、日本で航空法に相当するその国の法律の
適用の筈です。そして、日本の航空法というのは国際民間航空条約という世界統一
基準に準拠しているので、外国で可能なものが日本で絶対不可能というのは
航空法に限って言えば法律的にはおかしいことになります。
「 航空法
第一条  この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択
された標準、方式及び手続に準拠して、(以下略)」
そこで、この実績ある外国企業を買収する、出資して「日本支社」を設立する
等してそのオーナーになってしまえば、常時好きなときに飛べます。
日本の空で可能かは各省庁の判断次第となり、最終的に認可が得られるかどうか、
認可にどのくらいの歳月が必要かも解りませんが、「限りなく不可能に近い」
と言うことは出来ても「全くもって絶対に不可能」と言える根拠も無い気が
します。ご検討を祈ります。是非先鞭をつけて頂きたいと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/23 14:05

日本国内への戦闘機の輸入は無理でしょう


エアレースに使用する物ならレーサーになれば国内で大会が有るときには乗れますが
一般人では無理です
アメリカでなら購入出来ますよ
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この回答へのお礼

米国では戦闘機を自家用にできるのですか・・・

お礼日時:2012/02/23 03:23

日本への持込や飛行は型式認定の関係で無理でしょう


http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000070.html

アフリカあたりの小国で賄賂使って払い下げを受けるか、その筋からミグ21あたりの飛行不可能なものならまだ現実味があります。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2012/02/23 03:24

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