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不祥事が起こると懲戒処分の発表がありますがいろいろあるので種類と内容をすべて教えてください。

A 回答 (2件)

> 訓告とかありませんでしたか?


> 挙げられいるものがすべてとは考えにくいのですがいかがでしょうか?

ここに挙げたものが法律に基づく懲戒処分のすべてです。
法律に基づかないものとして(処分が重い順に)訓告と厳重注意や口頭注意があります。これらはどれも実務上行われているだけで懲戒処分ではありませんし,記録に残すものでもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど法律とそうで無いものがあるのですね
運用はバラバラということでしょうか?
それでは法律ではない懲戒の種類と内容はどれだけあるのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。
別段に質問も考えています。

お礼日時:2012/02/22 22:06

免職:職員としての身分をなくす。


停職:一日以上一年以下の期間,職員としての身分を保有するが,その職務に従事しない。当然その期間の給与はない。
減給:一年以下の期間,俸給の月額の五分の一以下に相当する額を,給与から減ずる
戒告:国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合などの場合に,その責任を確認し、及びその将来を戒める
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
訓告とかありませんでしたか?
挙げられいるものがすべてとは考えにくいのですがいかがでしょうか?

お礼日時:2012/02/22 20:12

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