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同じ職場に10名以上の人が常に働いている職場では就業規則を周知する必要がありますが、この「周知」とは労働基準法で定めているような「誰もが閲覧できる状態」ではなく、人事担当の責任者に「閲覧したい」と言って初めて閲覧できるようになっています。
そうすれば、以下のような状態の場合、就業規則を周知していることになるのでしょうか?。
1.社員が閲覧できる手続の方法を知らない場合
2.誰に言えば閲覧できるのかわからない状態
3.課長や係長などの役職者が社員に閲覧のための手続方法や閲覧させている社員が誰なのかを知らせていない場合

A 回答 (2件)

文面の状態では周知していることになりません。



いつでも自由に中を見られるようにしなければいけません。

だから労働基準法違反です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/26 17:05

ご質問のような状況では、就業規則を「周知」させているとは言えないでしょう。



労働基準法の第106条(法令等の周知義務)では、要約すると。。。
「使用者は、就業規則等を
・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
・又は備え付けること、
・書面を交付すること
その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 」
となっていますよ。

通常は、「就業規則」を各社員に配布していますよ。
会社だって、社員に就業規則に違反されると困りますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/26 15:21

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