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Aという会社がB社の株式を50%以上保有すると子会社になりますか?もしくは50%を越えて所有すれば子会社になるのかどちらなのでしょうか?
他に株式の50%以上と50%を越える違いは何がありますか?すいませんが無知で調べたら余計判らなくなったので教えてください

A 回答 (1件)

新会社法により、子会社の要件は実質的に支配されているかどうかによることとなりました。

ですから、B社の株式を50%未満しか持たなくても、役員を送り込むなどして実質的にA社がB社の意思決定を支配している場合には、B社はA社の子会社になります。
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