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会社が知り合いをアルバイトとして雇うという話で、20万先払いで貸しました。
その時「借用書」も書いてもらいました。

しかし、その知り合いが働かず音信不通になりました。
そこで、少額訴訟を起こす事になるかもしれません。

わたしは小額訴訟の敷金返還で強制執行で回収までやった経験があり
任されるかもしれません。

そこで、法人が訴訟の当事者となる場合、代表者(代表取締役、理事、清算人など)が
会社を代表して訴訟を行う(訴訟の提起自体は会社の代表者がしなければならない?)
との事ですが、

代表取締役は忙しいので行く時間がありません。
一般社員のわたしが一人で訴状を作成・提出し、口頭弁論から回収まで可能なのでしょうか?

訴訟委任状は訴状を作成・提出する時に簡単に作成して認められるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>一般社員のわたしが一人で訴状を作成・提出し、口頭弁論から回収まで可能なのでしょうか?



可能です。(少額訴訟であり、管轄が簡易裁判所ですから)
まず、会社がmimimi3さんを社員であることの証明書を発行します。(社員証明書)
次に、会社はmimimi3さんに訴訟を委任します。(訴訟委任状)
次に、mimimi3さんが裁判所に「代理人許可申請書」を提出します。
勿論、社員証明書と訴訟委任状は添付書類として同時に提出します。
それで裁判所の許可があれば代理人となれます。
実務では、「社員であること。」「法律知識があること「当該事件を精通していること」等が満たされていれば許可しています。
なお、強制執行は、委任状だけでよく、裁判所の許可は不要で代理人となれます。
各書類の書き方などわからなければ教えます。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん、お早い回答ありがとうございます。
もし、そのまま少額訴訟になっても社員の私がメインで動ける事がわかりました。

お礼日時:2012/02/29 17:51

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