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聖書の賛美歌を、本の中で引用したいと思っています。
これはどこかに許可をとらなければならないのでしょうか。あるいは、Cマークを付ける必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 まず、賛美歌の歌詞には著作者が没後50年以上経っているものが沢山あり、これについては著作権法上の保護の対象にはなりません。

kuroneko_12さんが引用したいと思われている歌詞はどうでしょう?

 また、「引用」と書かれていますが、それが著作権法第32条「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」に合致する引用であれば、特に許可を得る必要はありません。

 ただし、日本においては、歌詞の著作権についてJASRAC(日本音楽著作権協会)がおかしな主張をしているため(^^ゞ、引用に関し必要以上にナーバスになっている部分があります。

 No.2の方が書かれている日本基督賛美歌委員会がどのような団体か私は知りませんが、あとあと問題を起こしたくなければ、事前に問い合わせた方が良いかもしれません。
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どの部分をどこから引用したかを明記しておけば、引用は全然問題ないと思いますが。


論文を書くときは、「引用・参考文献」として、著者名、出版社名、本のタイトル、該当ページを記載しておけば大丈夫ですから。
ただ、そのときは自分の意見として書くのではなく、「○○はその著書○○の中で、~と述べている」という形で引用します。
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現行の賛美歌集である「讃美歌21」には、「多くの賛美歌には著作権があります。

無断転載はなさらないように」うんぬんと明記されています。「讃美歌21」は、日本基督教団讃美歌委員会の編集、同団出版局の発行で、市販されていて、同書の巻末には、「著作権一覧表」が掲載されています。
なお、Cマークを付けさえすれば、勝手に使っていいというものではありません(ご存じとは思いますが、念のため)。
引用の際は、讃美歌委員会に確認することをお勧めします(TEL:03-3204-0421)。
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 聖歌、賛美歌集を見れば書いてあります。

結婚式、葬式、その他の集会で配るプログラムに載せる場合は無許可でできると。逆に言えば、その他の場合はことわってほしいわけですよね。

 「本」といえば、出版物。お金を取って売るわけですね。出版の常識として許可とまではいかなくても、文書でことわりを入れるのは普通のことではないですか。逆に、その「本」から無断でコピーされた本が出版されたら、あなただってうれしくないでしょう?
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