No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずあなた中心で考えてください。
あなたが昨年いくら給料をもらい、いくら税金を払ったか・・・ということで確定します。
何枚の源泉徴収票があっても、あなたは一人なので全部足してください。
収入は合計いくらですか?
その収入に対しての計算上の所得はいくらになりますか?
給与収入から下の控除額を引いてください。←これを給与所得控除後の金額といいます。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円
ここから機械的に38万円を引いてください。
次に最初(一枚目)の源泉徴収票の社会保険などの金額を引いてください。
一社目を退社後に支払った国民年金や国民健康保険などがあったらその領収書の金額を引いてください。
ご家族があればそれも控除してください。
これがあなたの所得税計算のための数字です。
次に税金を求めます。
(例195万円以下なら5%です。200万円なら10%にして97500円を引きます。)
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
最後にこの税金から、すでに支払った源泉徴収税の支払済み(5万ぐらい?)を引くと最終的な税金(マイナスならかえってきます)になります。
No.5
- 回答日時:
確定申告とはあなたの「前年の収入の全額」をもとに「納めるべき税金」を計算し、源泉徴収との差額を収める(あるいは還付してもらう)手続きです。
2つの会社はあなたの「前年の収入の全額」は知りません。それぞれの会社から支払った給料の額だけを知っているわけです。それぞれの会社が決めた源泉徴収税額は2つを足しても「納めるべき税金」には等しくなりません。
会社以外に原稿料とか収入源がある人もいます。原稿料だとピッタリ1割が源泉徴収されます。
そのように2つ以上のところから収入を得た場合はそれぞれがいわば勝手に源泉徴収しているわけです。ちゃんと全体を清算するには確定申告しないといけないわけです。
理屈は上の通りですが、実際どうなるかと考えると、あなたの場合はわずかですが追加で収める税が生じるでしょう。2番目の会社の給料に1番目の会社の給料を足したものが年収になるので、それに税率がかかって来ます。当然5万円よりは多少多くなるわけです。ただし千円以下だと切り捨てになったりするので追加で収める税がゼロになるという可能性もなくはありません。
手続きが面倒だからと放置するとデータは税務署にも送られているので、気付けば税務署のほうから追いかけてくる場合があります。幾らかでしょうが余分に罰金が加わります。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収税額は前もって徴収するという意味なんで、
0なら還付金が無いということ。
まず、2社からの給与(全額)を加算して。
合計から給与所得控除を引いて、それから控除を引いて
それに税率を掛けて5万円以内なら還付金で戻ってくるんだよ。
収める税金とは別です。
源泉徴収税額は事務手続きを簡単にするために仮で徴収しておくということです。
No.2
- 回答日時:
>2社目の源泉徴収税額が0円ということは、その分の税金を確定申告後に納めるという…
いやいや、全部の給料を合計して所得税を計算し直し、1社目で前払い (源泉徴収) してある所得税との差を、新たに納税するのが確定申告の意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
前払いとの差がマイナスの数字になるなら、還付されるということです。
>1社目は半年ほど働いたので…
年末まで在籍したわけではないのですね。
もし、年末調整を受けてから退職したのなら、2社目が 20万以上ない限りだまっていて合法ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
年末調整を受けていないので確定申告をするのであれば、2社目が 20万以下出も一緒に申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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