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個人事業から今年の頭に法人化しました。
去年分の確定申告の書類を作っている最中ですが、
個人事業時の消費税や所得税の支払いを口座からの引き落としにしようと思っています。
そういう場合は個人の口座の方がいいのか、
法人化したので法人口座からの方がいいのか分からず困っています。

所得税と消費税は経費扱いになりますか?
個人事業時の支払い分は法人の経費として扱えますか?

A 回答 (2件)

個人の税金を法人の口座から引き落としすることは「できません」。


税務署が良いといっても金融機関が駄目といいます。

個人所得税は、経費にはなりません。

個人事業時の支払分を法人の経費とすることは無理です。

個人と法人は「人格が別」です。
なんとなく繋がってる気がしてしまいますが、全く別の人格なので、貴方個人の税金を、赤の他人の口座から引き落とししようとしても「アウト」です。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明をいただき助かりました。
きちんと理解した上で個人口座からの引き落としで提出させていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 10:30

法人化という言葉に惑わされないでください。



個人事業と法人事業は、人格が異なります。
法人は法人格があり、経営者は役員、会社の実質的所有者は株主であり、それぞれ別な立場です。

法人が個人事業の支払いを行ってしまえば、法人が役員の毎月の報酬以外に臨時報酬を出したことになってしまいます。最悪、役員報酬のすべてが損金不算入(経費に認められないようなもの)となってしまうかもしれません。

あくまでも、個人事業を廃業し、法人事業で個人事業と同様の事業を新規に始めただけですからね。もちろん、個人事業の資産などは法人に現物出資として資本金に組み入れるか、個人と法人間で売買などをする形となることでしょう。もちろん、賃貸でも無償での貸与でもかまいませんがね。

個人に余裕なお金がなく、法人の資金を使いたいのであれば、役員が法人から借り入れなどをした形にして、個人で支払うようにしましょう。

個人事業の経費は個人事業の経費であり、法人には関係ありません。
ただし、個人事業で使う目的で購入したような消耗品などであれば、同額で個人から法人が買い入れることで法人の経費にすることは可能です。
したがって、法人となった後の法人事業のために必要となった支出であれば、名義に関係なく法人の経費とすべきです。

最後に、個人事業の廃業により今年になってから損失が出るようになれば、来年行う申告で、事業の損失と役員報酬である給与所得を通算できるかもしれません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
きちんと理解した上で個人口座からの引き落としで提出させていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 10:29

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