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私は大学生なのですが、勤労学生に当たるのでしょうか?また、一年間にアルバイトで稼いだ金額が、130万円までは、税金がかかったり、私が親族控除され、親に税金がかかってしまうことにはならないのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

このページの条件に当てはまれば大丈夫です。


http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
また、このページにあるように「申告」が必要です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
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本人に所得税が課税される年収と、扶養親族になれる年収とは限度額が別になっています。



通常は、給与の年収が103万円を超えると所得税が課税されますが、勤労学生に該当する場合、勤労学生控除が27万円有りますから、本人の非課税限度額が130万円になります。
参考urlをご覧ください。

ただし、親などの扶養親族になれる条件は、所得が38万円以下の場合です。
給与所得とは収入から給与所得控除を引いた額で、年収が180万円以下の場合は収入金額×40%(この金額が65万円以下の場合は65万円)となっていますから、年収が103万円のときに給与所得控除65万円を引いて、所得が38万円です。

従って、年収が103万円を超えると、所得税での親の扶養にはなれません。

なお、親がサラリーマンなどで健康保険に加入している場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば親の健康保険の扶養になれます。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin00 …
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no2のkyaezawaさんの言うとおりですが、一応補足しておきます。



masakazusanさんは自分の所得税だけ気にしてますよね?
それではお父さんが損する可能性があります。

所得税と健康保険にわけて考えなくてはいけません

~所得税
masakazusanさんが103万超えた場合
1.masakazusanさんは所得税はかからない
2.だけどmasakazusanさんのお父さんには所得税が例年より多めに引かれます。また、masakazusanさんのお父さんの会社から家族手当が支給されなくなるケースがあります。

結論、お父さんに負担がかかるのでmasakazusanさんは103万は超えないほうがよい。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

~健康保険
masakazusanさんが保険証をもっているのはおそらくmasakazusanさんのお父さんが代わりにお金を払っているからです。

masakazusanさんが130万超えるとmasakazusanさん自身が自分の健康保険のために年間15万くらいお金を払わなくてはいけなくなります。

みんな103万を気にしているのはなぜかおわかりになったでしょうか?いずれにしても103万は超えないほうがいいようです。
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