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わたくしの主人がクレジットカ-ド未払い11万円で、カ-ド会社から簡易裁判から支払い催促が来て、連絡をしなかったので、仮執行宣言付き支払い催促正本が来ました。その手紙が届いてから特に強制執行を始めるという手紙は特に来ていません。
家や車、財産は有りませんが、口座は既に抑えられているのか不明です。

質問なんですが、今の時点でもし、口座にまとまった額のお金が入ったら、、
全額抑えられてしまうのでしょうか?

それとも未払いの11万円だけ取られて残った額は口座そのまま残るのでしょうか?

それとも、まだ強制執行の手紙等来ていないからまだ全額もしくは11万円も抑えられないのか?


現在口座には8千円が入っていますが抑えられている様子はありません。近日にまとまった額が入る予定(100万円)なのですが、全額抑えられたら、生活ができずとても困るのでとても不安です。

仮執行宣言付き支払い催促正本が届いてからの仕組みが分からず、是非教えて下さい。
強制執行(銀行口座差押え)は連絡が来てから実行されるのか?それともすでに、まとまったお金が入ったら動かせなくなるのか?わかりません。
是非分かる方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

差し押さえの予告なんかしません(仮執行宣言付きの書面自体が予告です)。


債務者に対してでは無くて第三債務者(銀行等)に対して執行当日に本店宛てで執行正本を提示し(これが差し押さえの権利を証明するから)、差し押さえの口座なり名義なりを指定して差し押さえします。
で口座の差し押さえの瞬間に全ての払い出し(公共料金等自動引き落としを含む)を差し止めます。
差し押さえが来た後の請求に応じた場合銀行が賠償義務を負う(支払った後に預金者に遅延利息を加算して請求する)為に預金は直ちにロックされます(通例では差し押さえされた旨銀行から通知が来ます)。
今の段階ではまだ債務者からの自発的な弁済を待つ段階では(差し押さえに手数料が必要ですから任意の弁済がされればそれに越した事は無い)。
保険金の入金なら、保険会社に契約者貸付を請求して弁済してしまうのは。
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この回答へのお礼

たびたびの回答ありがとうございます。
では、銀行から差押えの連絡が来てない場合には口座は差し押さえられてない可能性が大きいということですね。

お礼日時:2012/03/06 00:02

NO1様の回答の通りですが 強制執行(差し押さえ)は いつでも出来ます。

明日かもしれませんし、来月かもしれません 債権者の意思次第です。
お金が入ったら すぐに返済した方が良いですよ 
万が一競売になったら 家財なんか買った時の値段の一ケタ下ですよ 5万円のテレビで使用一年でも2~3000円でしか評価されません それを競売され 新品を買い直ししたら また借金が膨らみますよ。
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この回答へのお礼

そうですね、借りたものは返さないとですよね。。11万円のためにここまでなるなら、早く返しておけば良かったです。

お礼日時:2012/03/05 10:34

一先ず口座そのものを差し押さえますから入金もロックされます。


その後督促費用や仮執行宣言費用を差し引き、差し押さえ経費も引いてから訴額11万円を控除する形です。ですから最低限20万円以上引かれます。
また入金予定の100万円を直接差し押さえする事も可能です。この場合、控除手続きが終わる迄支払禁止になります。極端に言えばこれが生命保険の満期保険金であれば保険契約を即座に解約して解約返戻金を押さえる事さえ可能です(簡易生命保険法により郵政省や郵政公社当時の簡易保険は保険金返戻金共に差し押さえ禁止条項がある為直接差し押さえは不可能ですが口座は差し押さえ可能です)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
100万円を直接差押えるにも約20万円(11万+費用)にしても、宣言付き支払催促状の後、差押え(強制執行)の手紙はこないのでしょうか?どちらにせよ、すぐに必要なので困りますが、、。

お礼日時:2012/03/05 06:30

正本送達後、2週間以内に債務者から異議申し立てがなされない場合は、確定判決と同様な効力を持ち、債権者はいつでも差し押さえが可能となります。

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この回答へのお礼

差し押さえられているか、確認できないものですかね?もし今の段階で引き出し出来るなら、すぐに返済の手続きをしたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 10:38

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